町内会集会所建築等補助
令和7年度施工分の募集は終了しました。
制度の内容
町内会が集会所の建築等やバリアフリー化、耐震診断、耐震改修工事をする場合に以下の条件で対象経費の一部を補助します。
制度案内のチラシ(令和7年度施工分)(PDF:1,342KB)
対象工事等
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補助率
(千円未満切捨て)
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補助限度額
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対象施設
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新築、取得、大規模改修
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2分の1
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500万円
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町内会所有の集会所
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リフォーム
(バリアフリー化含む)
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300万円
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耐震診断
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3分の2
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木造:10万円
非木造:50万円
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旧耐震基準の集会所
(昭和56年5月31日以前に建築
(着工)された集会所)
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耐震改修工事
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2分の1
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100万円
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- バリアフリー化のみの工事を行う場合は、補助限度額50万円(補助率2分の1)です。
- 過去に当該補助金を活用してリフォーム等を行った集会所に対しては、10年経過後、再度補助申請が可能です。
- 耐震診断、耐震改修工事は、新築以外との併用が可能です。
補助対象経費
以下の経費を対象に補助をします。経費の内容によっては、補助の対象とならない場合があります。主な例は以下のとおりです。
対象工事等
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補助対象経費
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新築、大規模改修、
リフォーム
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- 集会所本体の建築に要する経費
- 附帯設備工事に要する経費
- 集会所の増築、一部改築、改修、修繕又は模様替え等に要する経費
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取得
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- 既存の建物又はその一部の購入に要する経費
- 購入と同時に集会所として建物を改造するために要する経費
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バリアフリー化
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- 手すり、建物入口部分へのスロープの設置に要する経費
- 玄関、廊下、集会室等の段差解消に要する経費
- 和式トイレの洋式トイレへの変更に要する経費
- 開き戸の引き戸への変更に要する経費
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耐震診断
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耐震改修工事
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補助対象外経費
主な例は以下のとおりです。詳しくは、担当課へお問い合わせください。
- 土地に関する諸経費(購入費、整地費など)
- 外構工事費(門、堀、植栽など)
- 不動産登記に関する費用
- 各種手続きに関する経費(契約書の印紙代など)
- 備品購入費(照明器具、カーテン、家具などの建物と一体となっていないもの)
- 別棟の倉庫、物置に関する費用
- 各種負担金、手数料(給水負担金など)
補助金申請の流れ
施工の前々年度
(1)工事概要の検討
- 役員会や建設委員会等で建設予定地、予算、建築・改修の規模、設備等の概要を話し合い、見積依頼の準備をしてください。
- 新築・取得の場合
- 集会所の所有者名義について確認ください。
- 集会所を町内会名義で登記する場合、市の認可を受けて認可地縁団体になる必要があります。(認可地縁団体にならない場合でも補助制度は利用できます。)
- 認可地縁団体になるには、総会で承認を得て、規約の変更や会員名簿(世帯全員分)の作成等が必要になりますので、手続きについては担当課へお問い合わせください。
(2)見積の依頼
- 見積書には、工事の詳細がわかるように数量及び単価、設備についてはメーカー及び品番等をできる限り明記してください。
- この段階で見積・設計費用が発生しても、補助の対象となりません。
(3)収支計画の作成
- 見積書をもとに、以下のような収支計画を作成してください。
収入:自己資金+補助金+寄付金+借入+補償金等
支出:建築工事費等(補助対象)+備品や外構工事等(補助対象外)
- 具体的な補助金額を確認したい場合は担当課へお問い合わせください。
施工の前年度
(1)総会での承認
(2)集会所建築・改修等計画調査票の提出
- 調査票
- 総会議事録抄本(様式(ワード:20KB)、様式(PDF:114KB))
(集会所建築・改修等事業について、町内会の総会の場で承認を得たことを証する書類。バリアフリー化のみ又は耐震診断のみの場合は提出不要)
- 見積書の写し(1者分)
(予算計上時の算出資料とします。仮に契約金額が見積金額を超えた場合でも、予算を超えた補助は原則できません。)
(3)申請案内
- 新年度予算の議決後に市から補助金交付申請の案内をします。
施工年度
(1)補助金交付申請
- 提出書類は以下のとおりです。書類確認後、現地確認を行います。
- 交付申請書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:103KB)、記入例(PDF:117KB))
- 事業計画書(様式(ワード:16KB)、様式(PDF:49KB)、記入例(PDF:80KB))
- 収支予算書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:53KB)、記入例(PDF:62KB))
- 見積書(施工箇所と工事目的が同じであるものを3者分)
- 実施設計書(位置図、平面図、立面図等)
- 集会所敷地の所有又は使用についての権限を証する書類(登記事項証明書(写)(発行日から3カ月以内のもの)、賃貸借(使用貸借)契約書(写)、土地使用承諾書(写)等)
- 集会所の建築時期を示した書類・耐震診断技術者に係る講習会の修了証書等の写し(耐震診断、耐震改修工事の場合のみ)
- 耐震診断結果を確認出来る書類(耐震改修工事の場合のみ)
(2)補助金交付決定
(3)事業実施
- 市からの補助金交付決定通知後、施工会社と契約し事業に着手してください。
- 事業は必ず年度内に完了させてください。
(4)補助金実績報告
- 提出書類は以下のとおりです。書類確認後、現地確認を行います。
- 実績報告書(様式(ワード:17KB)、様式(PDF:83KB))
- 事業実績書(様式(ワード:15KB)、様式(PDF:41KB))
- 収支決算書(様式(ワード:16KB)、様式(PDF:58KB))
- 契約書(写)
- 請求書又は領収書(写)
- 確認済書(写)(新築等で必要な場合のみ)
- 工事施工写真(各工種の施工過程がわかるもの)
- 耐震診断、耐震改修工事に係る報告書(耐震診断、耐震改修工事のみ)
(5)補助金支払い
- 提出書類は以下のとおりです。(補助金実績報告と合わせて提出できます。)
- 補助金等交付請求書(様式(ワード:43KB)、様式(PDF:83KB))
- 通帳の写し
- 補助金実績報告と合わせて提出できます。
- 提出後、約1カ月程度で入金されます。
(6)領収書の提出
- 施工会社へ支払い完了後、領収書等を担当課へご提出ください。
留意事項
(1)調査に回答いただいたすべての事業について補助をお約束するものではありません。
(2)国、県または市の他の補助制度と併用できません。
(3)被災等により緊急の改修工事が必要となる場合は担当課へご相談ください。
(4)集会所建築等補助事業で定める「大規模改修」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)のうち、3種以上を過半(2分の1超)にわたり改修することをいいます。
(5)複数の業者へ分離発注する場合は、工種ごとに3者以上の見積書が必要です。
(6)移転補償金等の給付を受けた場合は、補助対象経費から同額を控除のうえ補助金を算定します。
(7)補助後一定期間、補助を受けた集会所の処分等について制限を受けます。
(8)集会所建築や集会所用地取得の際に活用いただけた融資あっせん制度については、令和3年度をもって新規の募集を終了しました。融資については、金融機関へ直接ご相談ください。