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更新日:2024年4月1日
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)により、特定建築物は建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が、一定規模以上の建築(省エネ基準適合義務の建築を除く。)を行う建築主は建築省エネ計画の届出が必要です。
法律や政省令、告示等については、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和3年4月1日から、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際に、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)を受けなければなりません。
適合性判定を要する建築物は、省エネ基準に適合しないと建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。
建築物の延べ面積 | モデル建物法 | 標準入力法等 |
---|---|---|
300平方メートル未満 |
84,000円 | 218,000円 |
300平方メートル~ 1,000平方メートル未満 |
106,000円 | 273,000円 |
1,000平方メートル~ 2,000平方メートル未満 |
140,000円 | 353,000円 |
2,000平方メートル~ 5,000平方メートル未満 |
226,000円 |
503,000円 |
5,000平方メートル~ 10,000平方メートル未満 |
296,000円 | 620,000円 |
10,000平方メートル~ 25,000平方メートル未満 |
355,000円 | 732,000円 |
25,000平方メートル以上 | 417,000円 | 835,000円 |
建築主は300平方メートル以上の建築物の新築・増改築の際は、工事着手の21日前(特例を適用する場合は3日前)までに、所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。(省エネ基準適合義務の対象となる300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築については届出は不要です。)
細則・要綱に基づく様式は、以下のファイルをダウンロードしてください。
注)法律施行規則で定められた様式は、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
軽微変更該当証明申請書〔市細則様式第2〕
軽微な変更説明書〔市細則様式第3〕
省エネ基準工事監理報告書〔市細則様式第4〕
委任状〔参考様式〕
減免申請書〔市細則様式第1〕
取下げ届〔要領様式第2〕
取りやめ届〔要領様式第3〕
承認申請書・承認通知書〔要領様式第12〕
建築主等の変更届〔要領様式第13〕
建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録省エネ判定機関においても、適合性判定(計画通知対象物件を含む)を受けることができます。
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