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更新日:2025年3月26日
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)により、以下の適用除外となるものを除く全ての建築物の新築、増築又は改築を行う場合は、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が必要です。
法律や政省令、告示等については、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(適用除外となるもの)
建築物の新築・増改築の際は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)を受けなければなりません。(以下に該当する場合を除く)
適合性判定通知により、省エネ基準に適合していることが確認できなければ建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。
(適合性判定を要しない場合)
(適合性判定を受けているものとしてみなされるもの)
(適合性判定が省略されるもの)
細則・要綱に基づく様式は、以下のファイルをダウンロードしてください。
注)法律施行規則で定められた様式は、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
軽微変更該当証明申請書〔市細則様式第2〕
軽微な変更説明書〔市細則様式第3〕
省エネ基準工事監理報告書〔市細則様式第4〕
委任状〔参考様式〕
減免申請書〔市細則様式第1〕
取下げ届〔要領様式第2〕
取りやめ届〔要領様式第3〕
承認申請書・承認通知書〔要領様式第10〕
建築主等の変更届〔要領様式第11〕
宣言書〔参考様式〕
よくある質問
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