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更新日:2025年3月26日

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建築物省エネ法に基づく適合性判定

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)により、以下の適用除外となるものを除く全ての建築物の新築、増築又は改築を行う場合は、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が必要です。

法律や政省令、告示等については、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(適用除外となるもの)

  • 10平方メートル以下の新築・増改築
  • 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  • 歴史的建造物、文化財等
  • 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

省エネ基準適合性判定

建築物の新築・増改築の際は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)を受けなければなりません。(以下に該当する場合を除く)

適合性判定通知により、省エネ基準に適合していることが確認できなければ建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。

(適合性判定を要しない場合)

  • 建築基準法第6条の建築確認対象外(都市計画区域等外で平屋かつ200平方メートル未満)
  • 建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

(適合性判定を受けているものとしてみなされるもの)

  • 特殊構造又は設備を用いる建築物の認定を受けているもの
  • 建築物エネルギー性能向上計画認定を受けているもの
  • 低炭素建築物新築等計画認定を受けているもの

(適合性判定が省略されるもの)

  • 設計性能評価を受ける住宅の新築
  • 長期優良住宅計画認定を受ける住宅の新築
  • 長期構造等の確認を受ける住宅の新築
  • 住宅で省エネ基準を仕様基準で評価しているもの
  • 気候風土対応住宅で一次エネルギーを仕様基準で評価しているもの
  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について

適合性判定申請時に必要な書類(正・副2部)

  1. 建築物エネルギー消費性能確保計画書〔建築物省エネ法施行令(省令)様式第1〕または計画通知書〔省令様式第11〕
  2. 関係図面等(省令第1条第1項参照)
  3. 委任状〔参考様式〕

細則・要綱様式

細則・要綱に基づく様式は、以下のファイルをダウンロードしてください。

注)法律施行規則で定められた様式は、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。

(1)各種変更時に提出を要する書類

軽微変更該当証明申請書〔市細則様式第2〕

軽微な変更説明書〔市細則様式第3〕

(2)工事完了時に提出を要する書類

省エネ基準工事監理報告書〔市細則様式第4〕

(3)その他

委任状〔参考様式〕

減免申請書〔市細則様式第1〕

取下げ届〔要領様式第2〕

取りやめ届〔要領様式第3〕

承認申請書・承認通知書〔要領様式第10〕

建築主等の変更届〔要領様式第11〕

宣言書〔参考様式〕

よくある質問

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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