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更新日:2024年7月9日
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次のような事情にあり、収入が一定の基準に該当する場合には、家賃を減免することができます。
(1)入居者等の収入が著しく低額であるとき。
(2)入居者等が6か月以上の療養を必要とする病気にかかったとき。
(3)入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。
(4)生活保護受給者で、次のアまたはイに該当するとき。
ア.家賃等が住宅扶助額を超えている。
イ.6か月以上の入院療養により住宅扶助料を削除された。
(5)年度途中に収入形態の変動があったとき。
(6)その他市長が特別な事情があると認めたとき。
減免基準となる収入には非課税所得を含みます。非課税所得とは、遺族・障害年金、児童(扶養)手当、失業保険、給付金、仕送り等の所得をいいます。
収入月額については、収入月額の計算方法のページを参照してください。
収入月額が25,000円を超え50,000円以下の場合、家賃の4分の1を、25,000円以下の場合、家賃の2分の1を減免します。
(2)に該当する場合、病気療養のための支出を収入から控除します。
(3)に該当する場合、生活必需品を得るための支出を収入から控除します。
アに該当する場合、住宅扶助額を超えている相当額分を減免します。
イに該当する場合、家賃等の全額を減免します。
変動した収入に応じて減免します。詳しくは(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課までお問い合わせください。
減免は申請月の翌月からの適用とし(例:10月申請の場合、翌月の11月から適用)、適用期間は世帯員の年齢や障害の有無などで異なり、1年、6か月、3か月ごとに更新が必要です。
更新申請は、期間満了前に必ず手続きされるようお願いします。
(1)家賃減免確認シート
(2)収入申立書
(3)通帳(過去1年分)※窓口にて確認をします。郵送で申請される場合は写しを添付してください。
(4)同意書(同意しない場合は、住民票が必要です。)
(5)家賃減免確認シートでチェックした収入などを証する書類
(6)生活保護受給者で6月以上の入院により住宅扶助料を削除された場合は、福祉事務所長の住宅扶助料が削除されている旨の証明
(7)その他市長が必要と認める書類(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証等)
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課(本庁東別館4階)、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島支所を除く。)
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注)給与支払額減少の場合「給与支払い証明書」、営業所得減少の場合「損益計算書」も必要です。
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お問い合わせ
★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502
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