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更新日:2024年7月9日
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市営住宅の家賃は、毎年8月に申告していただく収入に基づいて決定しています。
ただし、申告してから収入額等認定通知書(2月発送)が届くまでの間に、離職等により収入形態に変動があった方が本申出を行った場合、申出の収入に基づいて家賃の決定を行います。
収入形態に変動があった場合とは、離職及び転職による著しい収入の変動等を指しており、同一の事業所に勤務していて、単に給料が減少した等の理由によるものは該当しません。
収入額等認定通知書(2月発送)が届いてから、30日以内
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課(本庁東別館4階)、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島支所を除く。)
年度途中に収入形態の変動があった場合、家賃等減免申請を行い、基準に達すれば減免を受けることができます。
市営住宅家賃等減免申請のページを参照してください。
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注)給与支払額減少の場合「給与支払い証明書」、営業所得減少の場合「損益計算書」も必要です。
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お問い合わせ
★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502
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