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更新日:2024年7月9日
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許可された入居者以外の方(3親等以内の親族等に限る。)が、市営住宅に同居する場合は、事前に許可が必要です。
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課(本庁東別館4階)、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島支所を除く。)
2世帯の同居は認められません。
同居により収入が入居基準を超えることとなる方の同居は認められません。
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お問い合わせ
★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502
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