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更新日:2023年10月24日
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入居名義人が死亡、退去(離婚等)した場合に、同居者が引き続き当該住宅への入居を希望するときは、次に該当する方に限り、入居の承継ができます。
(注)承継事由発生後30日以内に届出が必要です。
【死亡による承継の場合】
【退去による承継の場合】
(1)~(4)は(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター(本庁東別館4階)で配布します。
これまで連帯保証人は2名必要でしたが、令和2年4月1日から連帯保証人を1名としました。
また、本市と協定を締結した保証法人による保証で契約可能となりました。
(注)法人保証の利用にあたっては、保証法人による審査があります。
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター(本庁東別館4階)、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島支所を除く)
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お問い合わせ
★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター
〒892-8677鹿児島市山下町11-1市営管理課
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502
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