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更新日:2023年10月24日

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市営住宅住替承認申請

内容

現在入居している住宅から他の住宅に住替えを希望する場合、次の事由に該当するときは、申請を行うことができます。

  • (1)世帯構成の状況からみて、不相応な規模の住宅に居住しており、現住宅より規模の大きい住宅への住替えを希望するとき。
  • (2)世帯構成の状況からみて、不相応な規模の住宅に居住しており、現住宅より規模の小さい住宅への住替えを希望するとき。
  • (3)一般世帯向住宅入居者が、障害者世帯向住宅・高齢者世帯向住宅への入居資格を有し、当該住宅への住替えを希望するとき。
  • (4)障害者世帯向住宅・高齢者世帯向住宅・車椅子用住宅・シルバーハウジング入居者が、資格要件を欠くに至り、一般世帯向住宅への住替えを希望するとき。
  • (5)条例第40条の2第1項の規定による定期入居決定を受けた者で、次のアまたはイいずれかに該当する場合
  •  ア.期間の満了により当該定期入居決定の効力を失うに至り、他の住宅への住替えを希望するとき。
  •  イ.既存集落活性化住宅および地域活性化住宅の入居者で、子が中学校を卒業する年度の3月以降に、他の住宅への住替えを希望するとき。(子は、入居申込時に小学生以下の者または入居後に生まれた者に限る。)
  • (6)恒常的な疾病もしくは身体に障害のある方、又は概ね65歳以上の方が階段の昇降に著しく支障をきたし、現住宅より階下の住宅への住替えを希望するとき。
  • (7)通勤、通学等の理由で、他の団地の住宅への住替えを希望する場合に、異なる団地の入居者との間で相互に住宅を交換するとき。
  • (8)近隣入居者の迷惑行為による精神的な圧迫を受けているため、他の住宅への住替えを希望するとき。
  • (9)身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を使用しており、近隣入居者に動物アレルギー等の疾病がある場合において、近隣入居者への影響がない他の住宅への住替えを希望するとき。
  • (10)現に同居する子が10歳以上となり、個室を与えるため、現在入居している住宅より規模の大きい他の住宅への住替えを希望するとき。
  • (11)知的障害者で、現に就労している作業場等に近い他の住宅への住替えを希望するとき。
  • (12)次のア又はイのいずれかに該当する場合

ア.おおむね65歳以上の者で、親族による介護を受けるため、当該親族の住所に近い他の住宅への住替えを希望するとき。

イ.おおむね65歳以上の親族を介護するため、当該親族の住所に近い他の住宅への住替えを希望するとき。

添付書類

  • (1)市営住宅入居申込書
  • (2)同意書
    同意しない場合は、住民票及び所得額証明書等が必要です。
    就職、事業開始、年金受給開始日が前年の1月2日以降である場合は、収入を証明できる書類が必要です。
  • (3)健康保険証
  • (4)その他
    • ア.疾病又は身体に障害のある方は身体障害者手帳又は医師の診断書
    • イ.特別な事情のある方はその理由書
    • ウ.生活保護受給中の方は生活保護受給証明書((2)と(4)は不要)

(1)は(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課(本庁東別館4階)、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島を除く。)で配布します。

受付場所

(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課(本庁東別館4階)、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島支所を除く。)

備考

事由の(1)~(5)については、原則同一団地内の住宅への住替えとなります。

申請できるのは、原則として3年以上入居している方です。

申請書様式

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お問い合わせ

建設局建築部住宅課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502

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