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更新日:2025年1月6日
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現在入居している住宅から他の住宅に住替えを希望する場合、次の事由に該当するときは、申請を行うことができます。
ア.期間の満了により当該定期入居決定の効力を失うに至り、他の住宅への住替えを希望するとき。
イ.既存集落活性化住宅および地域活性化住宅の入居者で、子が中学校を卒業する年度の3月以降に、他の住宅への住替えを希望するとき。(子は、入居申込時に中学生以下の者または入居後に同居した者に限る。)
ア.おおむね65歳以上の者で、親族による介護を受けるため、当該親族の住所に近い他の住宅への住替えを希望するとき。
イ.おおむね65歳以上の親族を介護するため、当該親族の住所に近い他の住宅への住替えを希望するとき。
(1)は(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課(本庁東別館4階)、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島を除く。)で配布します。
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課(本庁東別館4階)、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島支所を除く。)
同一団地内の住宅、または随時募集住宅への住替えとなります。
申請できるのは、原則として3年以上入居している世帯です。
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お問い合わせ
★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502
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