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更新日:2023年2月1日
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収入月額とは、毎年度、家賃を決定するために必要となる金額のことです。
この金額に応じて、同じ住戸でも家賃が異なります。
また、入居申込の際には、収入月額が一定の基準以上の場合、お申込みいただけません。詳しくは市営住宅申込資格をご覧ください。
収入月額=(世帯全員の1年間の所得金額の合計-(基礎控除振替控除+扶養控除+特別控除))÷12
所得金額とは、給与所得、年金(雑)所得、事業所得、その他の所得を合算した額です。
所得の算定方法は個人住民税の概要の給与所得、公的年金等の雑所得金額の計算等をご参照ください。
注)家賃等減免申請の減免にあたっては、基準となる収入に非課税所得を含みます。
給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者1人につき最大10万円の控除。
同居者または別居中の扶養親族1人につき38万円の控除。
種類 |
控除額 |
老人扶養控除 (70歳以上の扶養親族または配偶者) |
1人につき10万円 |
特定扶養控除 (16~22歳の扶養親族) |
1人につき25万円 |
障害者控除 (身体障害者手帳3~6級、精神障害者保健福祉手帳2~3級、療育手帳B1~B2) |
1人につき27万円 |
特別障害者控除 (身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A1~A2) |
1人につき40万円 |
寡婦控除 (寡婦本人の所得から控除) |
1人につき最大27万円 |
ひとり親控除 (ひとり親本人の所得から控除) |
1人につき最大35万円 |
収入月額は、一定の金額ごとに収入分位(ランク)が決められており、そのランクに応じて家賃が決定されます。
ランクごとの家賃は土地の評価額や利便性、経過年数などによって異なります。
収入分位(ランク) | 収入月額 |
1ランク | 0円~104,000円 |
2ランク | 104,001円~123,000円 |
3ランク | 123,001円~139,000円 |
4ランク | 139,001円~158,000円 |
5ランク(裁量階層) | 158,001円~186,000円 |
6ランク(裁量階層) | 186,001円~214,000円 |
例1
夫婦と子供2人(1人は特定扶養控除対象者)
(夫:給与所得200万円、妻:給与所得50万円)
(200万円+50万円-(10万円×2+38万円×3+25万円×1))÷12=75,833円
収入月額が0円~104,000円の間なので、収入分位は1ランクとなります。
例2
単身高齢者
(年金所得168万円)
(168万円-(10万円))÷12=131,666円
収入月額が123,001円~139,000円の間なので、収入分位は3ランクとなります。
例3
夫婦のみ(夫が身体障害者手帳2級に該当)
(夫:年金所得100万円、妻:給与所得200万円)
(100万円+200万円-(10万円×2+38万円×1+40万円×1))÷12=176,666円
収入月額が158,001円~186,000円の間なので、収入分位は5ランク(裁量階層)となります。
よくある質問
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(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階
電話番号:099-808-7502
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