更新日:2024年5月31日
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令和5年12月13日から、旅館業の事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たな許可の取得等を行うことなく、合併・分割・相続の場合と同様に承認手続により、営業者の地位を承継することができるようになりました。
旅館業の営業者の地位を承継する場合は、事業譲渡の効力が発生する前に承継承認申請を行い、承認を得る必要があります。
7,400円
生活衛生課食品衛生係(市役所別館3階4番窓口)
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