更新日:2023年12月13日
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生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、「旅館業法等の一部改正を行う法律」が成立し、令和5年12月13日から施行されました。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
営業者は、宿泊施設に過重な負担となり、宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客の宿泊を拒むことができることとされました。
(1)「特定感染症」が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
(2)既存の宿泊拒否事由の一つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
(1)営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
研修内容につきましては、厚生労働省が作成した研修ツールを参考にしてください。
(2)実際に宿泊を拒むかどうかの判断は、営業者に委ねられていますが、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒まないようにすることとなりました。
(3)営業者は、当分の間、主な改正内容の1または2.(2)のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。
宿泊名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
参照してください→鹿児島市のホテル・旅館等における宿泊者名簿
事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
事業譲渡を行おうとする場合は、事前に必ずご相談ください。
参照してください→生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継
旅館業における衛生管理要領についても一部改正されました。
改正内容を取りまとめたリーフレット、ポスター等を厚生労働省が作成し、以下に掲載しております。内容をご覧いただき、従業員や利用者に対して改正内容の周知をお願いします。
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(外部サイトへリンク)
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