更新日:2023年12月28日
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旅館業を営業する場合には、旅館業法に基づく営業許可が必要です。
旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の3つの営業形態があります。
各営業形態ごとの主な構造設備基準は以下のとおりです。詳細につきましては関連リンクにあります「鹿児島市旅館業法施行条例」をご参照ください。
なお、下宿営業は1月以上の期間を単位として宿泊料を受ける営業形態です。
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旅館・ホテル営業 |
簡易宿所営業 |
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定義 |
宿泊料を受けるもので簡易宿所営業以外のもの |
宿泊する場所を多人数で共用する構造・設備を主とし、宿泊料を受けるもの(カプセルホテルやゲストハウスなど) |
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客室の 床面積等 |
一客室の面積7平方メートル以上(寝台を置く客室については、9平方メートル以上) |
延べ床面積33平方メートル以上(ただし、宿泊者の数を10人未満とする場合は、1人につき3.3平方メートル以上) |
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玄関 |
宿泊者との面接に適した広さの玄関帳場等を設けること |
宿泊者との面接に適した広さの玄関帳場等を設けることが望ましい。 |
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窓 |
1以上設けること |
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浴室 |
適当な規模の入浴設備を有すること(ただし、近接して公衆浴場等がある場合は除く。) |
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洗面 | 適当な規模の洗面設備を有すること | ||
便所 | 適当な数の便所を有すること | ||
寝具 | 収容定員の数以上を備え、その保管設備を有すること | ||
照度 | 適当な照明の設備を有すること | ||
その他 | 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を設けること |
施設の構造設備等が、旅館業法や条例に基づく基準に適合しているかを確認しますので、事前に(建築確認申請前)保健所へ営業計画書を提出してください。(施設の平面図、周辺地図等を添付のこと)
なお、建築基準法や消防法などの手続きについても、各法令を所管する関係機関へ事前相談を行ってください。
申請施設の設置場所が、学校や公園、図書館など青少年の多く参集する施設からおおむね100メートル以内にある場合、旅館の設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、保健所から当該施設を所管・監督する関係機関に対し、意見を照会します。
計画上特に問題がなければ、工事に着工してもらってかまいません。問題がある場合は、保健所から計画の見直し等を指導します。
旅館業営業許可申請書を提出してください。
(添付書類)
(申請手数料)
22,000円
施設が完成したら、保健所職員が、設置基準に適合しているかどうか立入検査を行います。
書類審査及び立入検査により、基準に適合していることが確認されると、保健所長から営業許可書が交付されます。
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