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更新日:2024年2月13日

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ホテル・旅館等における宿泊者名簿

ホテル・旅館等の営業者の皆様へ

平成17年に旅館業法施行規則が改正され、日本国内に住所を有しない外国人の方が宿泊するときは、「国籍」と「旅券番号」を宿泊者名簿に記載する必要があります。

また令和5年12月13日より、旅館業法改正に伴い宿泊者名簿の記載事項について「職業」が削除され「連絡先」が追加されました。

参照;厚生労働省ホームページ(令和5年旅館業法の改正について)(外部サイトへリンク)

宿泊者名簿の記載事項

  • 住所
  • 氏名
  • 連絡先(令和5年12月13日から追加)
  • 国籍…日本国内に住所を有しない外国人の方が対象
  • 旅券番号…日本国内に住所を有しない外国人の方が対象
  • 年齢
  • 前泊地
  • 行先地
  • 到着日時
  • 出発日時
  • 客室名

宿泊者名簿見本(PDF:57KB)

宿泊者名簿見本(エクセル:14KB)

旅券の写しの保存

宿泊者名簿の記載の正確を期するため、国籍及び旅券番号を記載していただく宿泊者の方については、その方の旅券の写しの保存をお願いしています。

主な外国語による「旅券の呈示及びコピーに関する案内文書」
詳しくは下記を参照してください。

宿泊者名簿の保存期間

宿泊者名簿は、3年保存することとなっております。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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