更新日:2024年2月13日
ここから本文です。
平成17年に旅館業法施行規則が改正され、日本国内に住所を有しない外国人の方が宿泊するときは、「国籍」と「旅券番号」を宿泊者名簿に記載する必要があります。
また令和5年12月13日より、旅館業法改正に伴い宿泊者名簿の記載事項について「職業」が削除され「連絡先」が追加されました。
参照;厚生労働省ホームページ(令和5年旅館業法の改正について)(外部サイトへリンク)
宿泊者名簿の記載の正確を期するため、国籍及び旅券番号を記載していただく宿泊者の方については、その方の旅券の写しの保存をお願いしています。
主な外国語による「旅券の呈示及びコピーに関する案内文書」
詳しくは下記を参照してください。
宿泊者名簿は、3年保存することとなっております。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください