更新日:2023年12月15日
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令和5年12月13日から、以下の営業の事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たな許可の取得等を行うことなく、合併・分割・相続の場合と同様に承認手続または届出により、営業者の地位を承継することができるようになりました。
理容所、美容所、クリーニング所又は無店舗取次店、旅館業、公衆浴場、興行場、食品衛生法に基づく営業
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