更新日:2024年3月4日
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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、各判定期間において作成された居宅介護サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(注1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位/件を所定単位数から減算します。
(注1)訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
令和5年度後期の提出期間は、令和6年3月15日(金曜日)まで
コロナウイルス感染拡大防止のために、提出はできるだけメールまたは郵送でお願いいたします。
判定:毎年度2回
判定期間が前期の場合は9月15日まで、後期の場合は3月15日までに、全ての居宅介護支援事業所は判定を行ってください。判定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合は(正当な理由の有無に関わらず)、市へ判定様式を上記期日までに提出する必要があります。
なお、紹介率が80%を超えない場合においても判定様式を作成の上、判定期間後減算適用期間が完結してから5年間は保存してください。
(実地指導等での確認や国保連の介護報酬請求情報により、後日確認することがあります。)
各様式ごとの注意書きや記入例をよくお読みの上、書類の作成は、エクセルで行ってください。
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所長寿あんしん課長寿施設係
電話:099-216-1147
メールまたは郵送
(直接持参も可能ですが、コロナウイルス感染拡大防止のために、提出はできるだけメールまたは郵送でお願いいたします。)
令和3年度の報酬改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所に、以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表することが求められています。文書を交付して説明を行っていない場合は、契約月等から当該状態が解消されるに至った月の前月まで報酬が減算となりますのでご注意ください。
平成28年4月から平成30年3月までの間に作成される居宅サービス計画について集中減算の適用を判定するにあたっては、通所介護と地域密着型通所介護のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、これらについて最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を算出しすることとして差支えありません。
上記において平成28年5月30日事務連絡「介護保険最新情報Vol.553」において、特定事業所集中減算における通所介護および地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されていますが、平成30年度以降もこの取り扱いについては同様に取り扱うこととなっています。
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1.1)(平成30年3月23日)(PDF:938KB)
(該当質問:問135)
よくある質問
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