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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 加算に関する届出 > 指定通所サービス事業所における事業所規模による報酬区分の取扱い

更新日:2024年5月9日

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指定通所サービス事業所における事業所規模による報酬区分の取扱い

「指定通所介護」及び「指定通所リハビリテーション」においては、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、同サービスを提供する全ての事業者は、毎年3月に介護報酬算定区分の確認を行う必要があります。

事業所規模の変更の有無を、令和6年度「規模別報酬計算表」により確認し、報酬区分が変更になる場合は、電子申請システムにて届出を行ってください

通所介護

通所リハビリテーション

届出期限

令和6年3月15日(金曜日)

事業所規模区分に変更がない場合は、届出の必要はありません。

届出方法(電子申請システム)

鹿児島県電子申請システム(外部サイトへリンク)にアクセスの上、ご提出ください。

通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、特例措置が設けられます。

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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