更新日:2025年3月6日
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「指定通所介護」及び「指定通所リハビリテーション」においては、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、同サービスを提供する全ての事業者は、毎年3月に介護報酬算定区分の確認を行う必要があります。
事業所規模の変更の有無を、令和7年度「規模別報酬計算表」により確認し、報酬区分が変更になる場合は、電子申請システムにて介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行ってください。
介護給付費算定に係る届出・提出書類に掲載しております。
令和7年3月15日(土曜日)
事業所規模区分に変更がない場合は、届出の必要はありません。
鹿児島県電子申請システム(外部サイトへリンク)にアクセスの上、ご提出ください。
注)提出書類については、サービス別提出書類をご確認ください。
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、特例措置が設けられます。
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