更新日:2024年5月9日
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「指定通所介護」及び「指定通所リハビリテーション」においては、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、同サービスを提供する全ての事業者は、毎年3月に介護報酬算定区分の確認を行う必要があります。
事業所規模の変更の有無を、令和6年度「規模別報酬計算表」により確認し、報酬区分が変更になる場合は、電子申請システムにて届出を行ってください。
令和6年3月15日(金曜日)
事業所規模区分に変更がない場合は、届出の必要はありません。
鹿児島県電子申請システム(外部サイトへリンク)にアクセスの上、ご提出ください。
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、特例措置が設けられます。
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