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更新日:2024年3月8日

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介護予防通所サービス及び介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算

予防型通所介護サービス・介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算対象事業所を公表しています。

事業所評価加算とは

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所サービス事業所及び介護予防訪問リハビリテーション費を算定している介護予防訪問リハビリテーション事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。

対象となった事業所については、当該評価期間の翌年度における介護予防通所サービス及び介護予防訪問リハビリテーションの提供につき加算(120単位/月)を行うものです。

算定基準適合事業所の要件

介護予防通所サービス(介護予防通所リハビリテーション・予防型通所介護サービス)

  • 利用実人員数が10人以上であること。
  • 選択的サービス実施率が60%以上であること。
  • 評価基準値が0.7以上であること。

評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

 

介護予防訪問リハビリテーション

  • 利用実人員数が10人以上であること。
  • 評価基準値が0.7以上であること。

評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数))

 

事業所評価加算(申出)の届出

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「事業所評価加算(申出)」の欄の「2あり」に〇印を付けて提出してください。

(注)各年10月15日までに申出を行った事業所について、翌年度加算算定の対象となるかの判定を行います。

(注)事業所評価加算のみの届出であれば、添付書類は不要です。

(注)提出済みの事業所については、再提出の必要はありません。

算定基準適合事業所一覧

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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