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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 加算に関する届出 > ADL維持等加算に関する届出

更新日:2020年12月18日

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ADL維持等加算に関する届出

通所介護・地域密着型通所介護におけるADL維持等加算について

30年度の報酬改定に伴い、通所介護及び地域密着型通所介護においてADL維持等加算が新設されています。

この加算は、一定の要件を満たす事業所において、評価対象期間内に利用者のADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価期間終了後の4月から3月までの1年間、加算を行うものです。

評価対象期間・・・加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月

(注)基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年12月までの期間

加算を算定できる期間・・・評価期間の翌年の4月から3月までの1年間

 

ADL維持等加算を算定する場合は、7月15日までに「申出」が必要です

ADL維持等加算は、申出を行った事業所において、加算算定可否を審査します。

(申出を行っても、算定要件を満たさなかった場合は、算定が認められないことがあります)

令和3年度から加算を希望する事業所は、令和2年7月15日までに申出を行う必要がありますので、以下の届出書等を提出してください。

申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間が評価対象期間となります。

令和2年7月を過ぎると評価対象期間が6か月に満たなくなるため、遅くとも7月15日までに申出が必要です。

提出する書類

通所介護事業所

 

地域密着型通所介護事業所

 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】(地域密着型通所介護においては【別紙1ー3】)の「ADL維持等加算(申出)の有無」欄の「2あり」に○を付けて提出してください。

申出を行った翌年以降に再度算定を希望する場合は、再度の「申出」は不要ですが、算定を希望しなくなった場合にあっては、「ADL維持等加算(申出)の有無」欄を「1なし」として届け出る必要があります。

 

申出を行った事業所は、以下の期日までに上記の届出に加えて、以下の様式の届出が必要です

提出する書類

通所介護事業所

 

地域密着型通所介護事業所

 

届出期日

令和3年3月15日まで

 

令和3年度からADL維持等加算を算定する場合

ADL維持等加算の申出

申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには、令和2年6月15日までに申出を行い、7月からADL値の測定等の必要があります。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】(地域密着型通所介護においては【別紙1ー3】)の「ADL維持等加算(申出)の有無」欄及び「ADL維持等加算」欄の2か所に○を付けて提出してください。

 

(注)令和元年度までに申出を行った事業所は、改めて申出を行う必要はありません。

 

 

申出を行った事業所が行うADL維持等加算に係る届出

当該加算を算定しようとする月の前月15日までに以下の届出が必要ですので、令和3年3月15日までに以下の届出を行ってください。

通所介護事業所(様式は上記からダウンロードしてください。)

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【別紙2】
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】
  • ADL維持等加算チェック表【様式6】
  • ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)

 

地域密着型通所介護事業所(様式は上記からダウンロードしてください。)

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【別紙2-1】
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【別紙1-3】
  • ADL維持等加算チェック表【様式5】
  • ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)

 

令和2年度ADL維持等加算算定基準適合事業所一覧

参考

 

 

 

 

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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