更新日:2025年3月4日
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令和6年度介護報酬改定により、正当な理由なく、指定訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、12%の減算が適用されることとなりました。
対象事業所におかれましては、下記の流れで同一敷地内建物等(50人以上居住する場合を除く)に居住する利用者に提供されたものの占める割合を計算してください。
適用する同一建物等減算の内容に変更が生じる場合(新たに該当または非該当となる場合も含む)は、提出期限までに介護給付費算定に係る届出一式をご提出ください。
訪問介護事業所の所在する建物と同一敷地内建物等に居住する方へサービス提供を行う事業所
判定期間:令和6年10月1日~令和7年2月28日
判定方法:判定期間において訪問介護(予防型訪問介護サービス)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く)に提供されたものの占める割合を計算
注)訪問介護と予防型訪問介護サービスどちらも指定を受けている事業所の場合、要介護者のみ、要支援者のみでそれぞれ分けて割合を計算してください。
令和7年4月1日から令和7年9月30日まで
注)訪問介護と訪問型サービス(予防型訪問介護サービス)でシートを分けております。記載例を参考に作成してください。
適用する減算に変更がない場合は届出不要です。
計算書等、割合を確認した書類は記録として保存してください。
(※1)「訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供)(10%減算)、同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)(12%減算)のいずれかに変更となる場合のみ添付してください。
(※2)同一敷地内建物等に居住する者への提供割合が90%を超え、正当な理由へ該当することにより10%減算となる場合は、根拠書類を合わせてご提出ください。今回、適用する減算が変更せず、届出を提出しない場合でも、正当な理由の根拠書類は作成の上、記録として保存してください。
下記より様式をダウンロードしてください。
訪問介護の様式
予防型訪問介護サービスの様式
令和7年3月15日(土曜日)
(注)適用する減算に変更がない場合は提出不要です。
鹿児島県電子申請システム(外部サイトへリンク)にアクセスの上、ご提出ください。
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