更新日:2025年3月18日
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令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いいたします。
サービス種類 | 届出が必要となる項目 | 届出がない場合の取扱い |
---|---|---|
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業務継続計画策定の有無(業務継続計画未策定減算) 「1:減算型」 「2:基準型」 |
新たな届出がない場合、「1:減算型」とみなす。 |
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身体拘束廃止取組の有無(身体拘束廃止未実施減算) 「1:減算型」 「2:基準型」 |
新たな届出がない場合、「1:減算型」とみなす。 |
(注意)居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。
各サービスごとに様式を掲載しております。
「1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の2点を提出してください。
(注意)
「1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」について、特記事項の変更後に「業務継続計画策定の有無基準型」または「身体拘束廃止取組の有無基準型」を必ず記載してください。
令和7年4月1日(火曜日)必着
電子申請にてご提出ください。
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