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更新日:2024年12月10日
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介護保険のサービスを利用した際の負担軽減について知りたい。
介護保険のサービスを利用された際には、対象者等の条件により、下記のとおり負担軽減を受けることができます。
1特定入所者介護サービス費
介護保険施設に入所(短期入所)している方で非課税世帯かつ預貯金等の資産要件を満たしている方が、申請により負担限度額の認定を受けた場合、食費・居住費(滞在費)の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。この場合、差額は直接事業者へ介護保険から支払われますので、利用者は認定された負担限度額を負担することとなります。
負担限度額は段階により異なります。詳細については、関連リンクの「施設入所時の食費・居住費の負担軽減制度(特定入所者介護サービス費)」をご覧ください。
【対象となるサービス】
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設
(介護予防)短期入所生活介護・療養介護
【申請に必要なもの】
●介護保険負担限度額認定申請書
●介護保険被保険者証(写しでも可)
●印鑑(朱肉を使用するもの)
●保有するすべての預貯金等の写し(配偶者分も含む)
※申請日の直近2か月前からの写しが必要です
●委任状(被保険者本人以外が手続きを行う場合)
●被保険者のマイナンバーを確認できる書類
●来庁者等の本人確認書類
●国民年金証書又は証書預証※老齢福祉年金受給者
※生活保護受給者は申請書のみ(預貯金等の写しは不要)
2高額介護サービス費
介護(介護予防)サービスを利用して支払った1割~3割の自己負担の合計額が、1か月ごとに一定の上限額を超えた場合、申請により超えた額が払い戻されます。
ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、施設入所、入院時の食費や居住費及び日常生活費等は自己負担額には含まれません。
一度申請されますと、次の月以降は高額介護費等が発生するたび、自動的に申請した口座へ振込まれます。
自己負担の上限額は、所得によって設定が異なります。詳細については、関連リンクの高額介護サービス費の支給(払い戻し)についてをご覧ください。
【申請に必要なもの】
●介護保険高額介護サービス費等支給申請書
●介護保険被保険者証
●印鑑(朱肉を使用するもの)
●振込先の内容「振込先の金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号」の確認できるもの(通帳もしくは通帳のコピー等)
●委任状(受領口座が本人名義以外の場合)
●委任状(被保険者本人以外が手続きを行う場合)
●被保険者のマイナンバーを確認できる書類
●来庁者等の本人確認書類
●誓約書1
●誓約書2(死亡により振込先の変更がある場合)
※誓約書は被保険者本人が死亡している場合のみ必要です。被保険者本人と相続人との関係がわかる戸籍謄本等が必要になる場合があります。
3その他
上記1,2の他に、申請により自己負担が軽減・助成される制度があります。
(1)社会福祉法人等による利用者負担の軽減
(2)訪問サービス等利用者負担の助成
(3)訪問介護等利用者負担の助成
(4)中山間地域等における利用者負担の軽減
(5)特別な事情による利用者負担の減免(災害、失業などの特別な事情)
※それぞれの制度の対象者・手続きに必要な書類などの詳細については、鹿児島市のホームページをご覧いただくか、介護保険課までお問合せください。
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