ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 安心安全(防犯・交通安全) > 条例、計画等 > 鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例に基づく氏名等の公表状況
更新日:2024年3月7日
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鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例第14条の規定により、命令に違反した者の氏名等を公表します。
なお、公表期間は、公表日から1年間です。
違反者氏名 又は名称 |
違反者住所 又は所在地 |
公表の原因となる事実 | 命令の原因となる指導等の対象となった行為に係る店舗の名称及び所在地 | |
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1 | 原田 哲秀 | 鹿児島市紫原六丁目 | 令和5年12月12日に客引き行為等禁止区域内の鹿児島市千日町7番3号地先において条例第7条に規定する違反行為(以下「違反行為」という。)である客引き行為を行ったことについて、令和6年1月30日付けで条例第11条の規定により違反行為を行ってはならない旨の命令を受けたが、同年2月5日に同区域内の鹿児島市千日町7番1号地先において当該命令に違反して客引き行為を行った。 | 【店舗名】 枕崎漁場(全席完全個室はなれ) (注)当該店舗が指導等の対象と なったものではない。 【所在地】 鹿児島市東千石町1番26号 フォリス観光ビル天文館地下1階 |
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