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更新日:2024年9月18日
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本市では、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)に基づき、鹿児島市交通安全計画を策定し、国、県、市、関係機関・団体等が一体となって交通安全対策を実施しています。
また、鹿児島市交通安全対策会議は、条例に基づき、交通安全計画の作成等を行うこととされています。
交通安全対策基本法第26条第4項に基づき、鹿児島市交通安全実施計画を毎年策定しています。
令和3年度から7年度までを計画期間とする「第11次鹿児島市交通安全計画」の策定にあたり、「鹿児島市交通安全対策会議」を設置し、協議を行いました。
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