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更新日:2024年12月23日
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殺人や傷害などの故意の犯罪行為により、亡くなられた方のご遺族、または重症病等を負われた犯罪被害者の方に対して、被害直後に直面する経済的負担の軽減を図るため、遺族支援金、重症病支援金、転居費用助成金を支給します。
令和6年12月20日以降に発生した、人の生命または身体を害する罪にあたる行為(正当防衛、正当行為及び過失による行為は除く。)
警察へ被害届が提出されるなど、犯罪被害が警察等への照会等により客観的に確認できるもの
故意の犯罪行為により亡くなられた方の第1順位のご遺族((以下の(1)から(11)のうち、最も数字の小さい遺族)に支給します。
第1順位のご遺族が申請をしない場合、第2順位以降のご遺族は申請をすることができません。
犯罪行為の発生時に犯罪被害者または第1順位遺族のいずれかが市民
故意の犯罪行為による負傷又は疾病の場合にあっては療養の期間が1月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの(精神疾患の場合は、1月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの)
犯罪行為の発生時に市民
故意の犯罪行為により死亡した被害者と犯罪行為が行われたときにおいて同居していた遺族または対象となる犯罪被害(重傷病、性犯罪)を受けた被害者本人が、犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になり、新たな住居へ転居された場合に支給します。
対象となる犯罪被害
犯罪行為の発生時に市民
犯罪行為による死亡または重傷病の発生を知った日から2年以内、または犯罪行為の発生から7年以内のいずれか早い方
犯罪行為の発生から1年以内
犯罪被害にあわれた方や支援金等の申請者が以下に該当する場合は、支給の対象外になります。
支援金等の制度のQ&Aを掲載しました。申請前にご確認ください。
・鹿児島市犯罪被害者等支援金等の支給に関する規則(PDF:328KB)
その他、申請に必要な要件や審査がありますので、詳しくはお問合せください。
鹿児島市危機管理局安心安全課
電話099-216-1209(平日8時30分から17時15分)
よくある質問
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