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更新日:2024年3月7日
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鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例を令和5年10月1日から施行します。
条例の主な内容等は以下の通りです。
公共の場所における客引き行為等の禁止に関し必要な事項を定めることにより、市民等、事業者等及び地域団体と連携して、対策を講じていくことを基本に、公共の場所を快適に通行し、又は利用することができる環境の形成を図り、もって、安心で安全な地域社会の実現に寄与することを目的としています。
客引き行為等とは、公共の場所(道路、公園、広場、駅その他の不特定の者が通行し、又は利用する場所であって、公共の用に供されるもの)において行われる下記の4つの行為をいいます。
客引き行為 | 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、客となるように誘う行為 |
客待ち行為 | 客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為 |
勧誘行為 | 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事するよう勧誘する行為 |
勧誘待ち行為 | 勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為 |
市は、市民等及び事業者等に対する意識啓発を推進するほか、警察その他の関係機関及び地域団体との連携を図り、必要な協力を求めます。
市民等及び事業者等は、本市が実施する客引き行為等の禁止に関する施策に協力するよう努める必要があります。
また、事業者は、客引き行為等の禁止に関し、従業員への指導、監督等を行うよう努める必要があります。
禁止区域を活動範囲に含む地域団体は、客引き行為等を行わせないための自主的な取組を推進するよう努める必要があります。
公共の場所(道路、公園、広場、駅その他の不特定の者が通行し、又は利用する場所であって、公共の用に供されるもの)を市民等が快適に通行し、又は利用することができる環境を形成するため、特に必要があると認める下記の区域を客引き行為等禁止区域として定めています。
千日町及び山之口町の全部並びに呉服町1番から3番まで、船津町1番から3番まで、東千石町1番から18番まで、樋之口町1番、2番及び10番、中町1番から3番まで並びに西千石町16番及び17番並びにこれらに隣接する道路の区域 |
客引き行為等の禁止
何人も、禁止区域内において、客引き行為等をし、又はさせてはいけません。
事業者等は、依頼したかどうかに関わらず、禁止区域内において客引き行為を受けた者を客として店舗に立ち入らせてはいけません。
禁止区域内において客引き行為等の違反行為を確認した場合は、指導や警告、中止命令を行うことができます。命令に違反した場合は、氏名及び住所等の公表や過料(5万円以下)が科されます。
なお、客引き行為等を行った者だけでなく、当該行為に係る業務を行う法人などにも過料が科されます。
鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例に基づく氏名等の公表状況をご覧ください。
指導、警告、命令を行うために必要があると認めるときは、違反者の事務所などの立入調査、関係者に対する氏名・住所などの質問、文書の提示や報告を求めることができます。
市は、違反行為を行った者の氏名等を公表する場合は、その店舗等の所有者又は管理者に対し、当該公表内容を通知することができます。
条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察への情報提供や、関係行政機関等に対し、情報の提供や助言を求めることができます。
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