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更新日:2020年9月30日
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本市では、暴力団の不当な行為による市民生活等への影響を防止し、市民の安全かつ平穏な生活の確保を図るため、暴力団排除活動の推進に関する基本理念と、市、市民及び事業者による暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めた鹿児島市暴力団排除条例を平成26年4月1日に施行しました。
平成23年10月にすべての都道府県で条例が施行されたことを受け、市町村レベルでも暴力団排除条例の制定が進むなど、全国的に暴力団を排除する気運が高まっています。
本県においては、平成19年10月に発生した暴力団員による暴追団体リーダー襲撃事件を契機として、平成21年12月に「鹿児島県暴力団排除活動の推進に関する条例」が制定されました。(県の暴排条例は、平成26年3月に罰則規定を盛り込む等の改正がありました。)
本市においても、公共工事から暴力団を排除するほか、市営住宅の申込、生活保護受給などからの暴力団排除を推進してきましたが、暴力団排除という全国的な取組に呼応しながら、より安心安全なまちづくりを推進するため、暴力団排除条例を制定しました。
暴力団追放「三ない運動+(プラス)1」(暴力団を恐れない、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団と交際しない)の行動指針に基づき、市、市民、警察などが連携して暴力団排除に取り組みます。
市、市民及び事業者は、少年に対する暴力団による影響を排除するため、少年と暴力団員が交際しているのを見かけたときに、警察や関係機関等への通報その他の適切な措置を講ずるよう務めます。
南九州一の繁華街である天文館地区を暴力団排除に係る特別強化地域に指定し、市、事業者、警察などが連携して、暴力団排除活動の重点的な実施及び暴力団の進出に対する監視の強化を図ります。
平成26年3月26日に、暴力団排除措置等に関する本市と警察の連携について必要な事項を定めた協定を市長、教育長及び市内三警察署長の5者で締結しました。
本市では、平成26年4月1日から市民からの暴力団が絡む問題の相談や情報提供に関する業務を行う暴力団排除相談窓口を設置しています。
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