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更新日:2024年12月20日

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鹿児島市犯罪被害者等支援条例

誰もが予期しない犯罪に巻き込まれ、犯罪被害者やその家族または遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます)となる可能性があります。犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して「鹿児島市犯罪被害者等支援条例」を令和6年12月20日に施行しました。

条例の概要

基本理念

犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。

  1. 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有します。
  2. 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、かつ、犯罪被害者等が社会から孤立することのないよう配慮して行います。
  3. 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるように行います。

市の責務

犯罪被害者等の支援のための施策を実施します。

市民、事業者の方が取り組むこと

  1. 二次的被害や再被害※が生じたり、犯罪被害者等が地域社会から孤立することがないように、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について、理解を深めるよう努めます。
  2. 市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めます。

※二次的被害

犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害などをいいます。(例:医療費などの経済的負担の増加、周囲の心ないうわさ話、インターネットでの誹謗中傷など)

※再被害

再び同じ加害者から受ける被害をいいます。

事業者の方が取り組むこと

犯罪被害者等である従業員の勤務環境について十分に配慮し、必要な支援を行うように努めます。

主な施策

  • 相談及び情報の提供
  • 経済的負担の軽減(支援金等の支給)
  • 日常生活の支援
  • 居住の安定
  • 雇用の安定
  • 個人情報の取扱いについての配慮
  • 未成年者への配慮
  • 市民の理解の増進

支援金等の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、殺人や傷害など故意の犯罪行為による被害にあわれた被害者等に、遺族支援金、重症病支援金、転居費用助成金を支給します。

犯罪被害者等支援金等制度について

条例等

 

関係機関等

公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センター

犯罪被害者支援(鹿児島県)(外部サイトへリンク)

犯罪被害者等支援(鹿児島県警)(外部サイトへリンク)

犯罪被害者等施策ホームページ(警察庁)(外部サイトへリンク)

日本司法支援センター(法テラス)(外部サイトへリンク)

 

よくある質問

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お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

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