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更新日:2024年12月20日
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誰もが予期しない犯罪に巻き込まれ、犯罪被害者やその家族または遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます)となる可能性があります。犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して「鹿児島市犯罪被害者等支援条例」を令和6年12月20日に施行しました。
犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。
犯罪被害者等の支援のための施策を実施します。
※二次的被害
犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害などをいいます。(例:医療費などの経済的負担の増加、周囲の心ないうわさ話、インターネットでの誹謗中傷など)
※再被害
再び同じ加害者から受ける被害をいいます。
犯罪被害者等である従業員の勤務環境について十分に配慮し、必要な支援を行うように努めます。
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、殺人や傷害など故意の犯罪行為による被害にあわれた被害者等に、遺族支援金、重症病支援金、転居費用助成金を支給します。
犯罪被害者等施策ホームページ(警察庁)(外部サイトへリンク)
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