更新日:2023年6月15日
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障害者基本法では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」ことが基本的理念として明記されています。
国や地方自治体は、障害者の権利を擁護し、障害者の福祉を増進するため、さまざまな取り組みを行っていますが、障害の発生原因や症状への理解不足等からの偏見や差別意識、物理的・制度的なバリアフリーの未整備などにより、障害のある人々が不利益を被ったり、自立や社会参加を妨げられたりする問題が生じています。
障害のある人もない人も、共に社会の一員として自立した生活を送ることができる社会を目指して、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し、支え合っていくことが大切です。
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