更新日:2024年1月7日
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国際化の著しい進展に伴い、多くの外国人がわが国で生活しています。しかし、言語、文化、宗教、習慣などの違いからくる偏見や差別意識から、外国人に対する就労差別やアパートなどへの入居拒否などの問題が生じています。
本市でも約70か国の国から来られた人たちが生活をされており、私たちが日常生活において外国人と接する機会は増えてきています。
これからは、広く国際的な視野に立って、外国人の持つ文化や生活習慣などの多様性を理解し、これを受け入れ、尊重していくことが、国際化の時代を生きる私たちにとって大切なことです。
法務省ホームページ(外国人の人権を尊重しましょう)(外部サイトへリンク)
近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。一人一人の人権が尊重され、豊かで安心できる成熟した社会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるものではありません。
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」は平成28年6月3日に施行されました。
民族や国籍等の違いを超え、互いの人権を尊重しあう社会を共に築きましょう。
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