更新日:2023年8月1日
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鹿児島市では、こどもを社会全体で守り育てるという気運を醸成し、すべてのこどもが生まれ育った環境に左右されることなく、現在から将来の生活にわたり夢や希望をもてるまちの実現を目指し「鹿児島市こどもの未来応援条例」を制定し、令和5年5月5日に施行しました。
(1)制定の理由
近年、少子化、家族の多様化、地域のつながりの希薄化など、こどもを取り巻く環境は大きく変化し、児童虐待や貧困、いじめ、不登校、ヤングケアラーなどこどもをめぐるさまざまな課題が生じており、これらは、こどもの人権と深く関わっています。
このような中、本市では、日本国憲法をはじめ、児童の権利に関する条約やこども基本法などの趣旨を踏まえ、すべてのこどもが生まれながらにもっている権利が最大限尊重され、その成長を社会全体で相互に連携、協働して支えることにより、生まれ育った環境にかかわらず、すべてのこどもが健やかに成長し、将来にわたって夢や希望をもてるまちの実現を目指し、条例を制定しました。
(2)条例の目的
すべてのこどもが健やかに成長し、将来にわたって夢や希望をもてるまちの実現を目的としています。
(3)条例全文、逐条解説
(4)条例の概要
(5)こどもの権利とは
こども1人ひとりが生まれながらに持つ権利です。「権利」とは、簡単に言うと「人として当たり前のこと」で、権利は、すべての人が生まれながらに持っています。
しかし、こどもは心や体が成長の途中にあることから、昔は権利が守られないことが多くありました。そこで、こどもの権利を国際的に保障するために平成元年(1989年)に国際連合において「児童の権利に関する条約」が採択され、日本は平成6年(1994年)に批准しています。
この条約には次の4つの原則が示されています。
(1)すべてのこどもの命が守られもって生まれた能力を十分に伸ばして成長できること
(2)こどもに関することが行われる時は、こどもの最善の利益が考慮されること
(3)こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を
十分に考慮すること
(4)すべてのこどもが差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されること
また、この条約の中には、いろいろなこどもの権利は書かれていますが、大きく分けると次の4つの権利に分けることができます。
(1)生きる権利
住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなど、命が守られること
(2)育つ権利
勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること
(3)守られる権利
紛争に巻きこまれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られること
(4)参加する権利
自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
児童の権利に関する条約についてはこちらを参照
外務省https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html(外部サイトへリンク)
公益財団法人日本ユニセフ協会https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/index.html(外部サイトへリンク)
年月 | 内容 | 備考 |
令和3年7月 |
の制定推進委員会
の制定に関する検討委員会 |
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令和3年8月 |
「みらいアジェンダミーティング2021」開催
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令和3年10月 |
の制定推進委員会 |
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令和3年11月 |
の制定推進委員会
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令和4年1月 |
の制定推進委員会
の制定に関する検討委員会 |
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令和4年2月 |
の制定推進委員会 |
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令和4年3月 |
の制定に関する検討委員会 |
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令和4年5月 |
の制定推進委員会 |
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令和4年6月 |
の制定に関する検討委員会 |
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令和4年7月 |
の制定推進委員会 |
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令和4年8月 |
の制定推進委員会
の制定に関する検討委員会
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令和4年9月 ~10月 |
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結果報告 |
令和4年11月 |
の制定推進委員会
の制定に関する検討委員会 |
鹿児島市子どもの未来応援条例(仮称)の検討について(PDF:2,328KB)
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