更新日:2024年11月8日
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鹿児島市では、本市が持つ子育て関連のノウハウや情報を最大限生かした切れ目のない支援を行い、関係部局の連携により迅速性や機動力を発揮することで、妊娠から出産、子育てまで、子どもと家庭の状況に合わせた段階別の子育て支援を市の関係部局が連携して行う体制を整えるため、独自の児童相談所の設置に向けた取組を進めています。
保護者がその監護する児童(18歳未満)について行う以下の行為です。
殴る、蹴る、やけどをさせる、縄などで拘束する、激しく揺さぶる、戸外に締め出す、意図的に病気にさせるなど
面前で配偶者等に暴力をふるう(面前DV)、言葉による脅かし・脅迫、心を傷つけることを繰り返し言う、他の兄弟姉妹と著しく差別的な扱いをする、無視したり、拒否的な態度を示すなど
遺棄する、適切な食事を与えない、下着など長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境の中で生活させる、同居人等による児童虐待と同様の行為を放置するなど
性的行為、性器を触らせるなどの強要・教唆、性器や性交を見せる、ポルノ画像の被写体などを強要するなど
本市の児童虐待相談件数は、全国的な傾向と同様に年々増加しており、虐待の認定件数も相談件数の増加に比例して増加しています。
現時点における、鹿児島市児童相談所の概要は以下のとおりです。
鹿児島市西谷山二丁目4番3ほか2筆(6663.54平方メートル)
時期 | 取組内容 |
令和6年度 |
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令和5年度 |
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令和3年度 | |
令和2年度 |
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令和元年度 | |
平成30年度 |
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