更新日:2025年1月14日
ここから本文です。
子ども・若者育成支援推進法では、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。
ヤングケアラー支援の対象年齢はおおむね30歳未満を中心としていますが、状況等に応じ、40歳未満の方も対象となります。
【ヤングケアラーの例】
「ヤングケアラー」とは、"本来大人が担うと想定されている
家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者"のこと。
こどもが家事や家族の世話をすることは、ごく普通のことだと思われるかもしれません。
でも、ヤングケアラーは、本当なら享受できたはずの、
勉強に励む時間、部活に打ち込む時間、
将来に思いを巡らせる時間、友人との他愛ない時間…
これらの「こどもとしての時間」と引き換えに、
家事や家族の世話をしていることがあります。
まわりの人が気付き、声をかけ、手を差し伸べることで、
ヤングケアラーが「自分は一人じゃない」「誰かに頼ってもいいんだ」と思える、
「こどもがこどもでいられる街」を、みんなでつくっていきませんか。
それはきっと、すべての人が幸せに暮らせる社会をつくる一歩になるはずです。
<引用元>「ヤングケアラーのこと」【こども家庭庁】
令和5年4月より、こども家庭支援センターに「ヤングケアラー相談支援員」を配置し、ヤングケアラーに関する相談を受け付けています。相談することで、気持ちが楽になったり、必要に応じて負担を軽くする支援策につなぐなどができるかもしれません。以下の窓口にお気軽にご相談ください。
ヤングケアラー相談
場所:鹿児島市役所本庁舎西別館2階(こども家庭支援センター内)
電話:099-807-0306
受付時間:月曜~金曜9時15分~16時00分
(回答)
市役所まで来られなくても、ヤングケアラー相談支援員があなたのところまで行ってお話を聴いたり、相談を受けます。電話などで相談する時にあなたの希望する相談場所を教えて下さい。
(回答)
直接会って話をしたり、電話する以外にメール(お問い合わせフォーム)での相談も受け付けています。(相談の申込み(そうだんのもうしこみ))その上で、どこかで電話や直接会って話を聴けるとより詳しく状況が分かるのでとても助かります。もちろん、あなたが話をできるところへ伺います。
(回答)
はい、もちろんです。家族の世話やケアのことでの相談であれば、「ヤングケアラーかもしれない」という状況でも相談を受け付けています。こども・若者、家族、近所の方など、どなたからでも相談を受け付けています。
(回答)
市民協働課が行っている「市政出前トーク」というものがあります。おおむね20人以上の市民グループへ市の取組を分かりやすく説明し、市民の皆さんのご意見をうかがいます。
ヤングケアラーについては「ヤングケアラーの実情と支援」というテーマで「ヤングケアラーとは」「ヤングケアラーの実情」「ヤングケアラーへの支援」などお話しております。ぜひ、ご活用下さい。
関連リンク