更新日:2024年4月1日
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建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、平成27年4月1日から公共工事を受注した元請業者が下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず、施工体制台帳等(施工体制台帳及び施工体系図)の作成等が義務付けられました。
つきましては、本市が発注した建設工事のうち、下請契約を締結する工事については、施工体制台帳等を作成し、その写しを担当の監督員へ提出してください。
なお、詳細については、工事を担当する監督員へ直接お尋ねください。
建設業法等の改正に伴い、令和3年3月から様式を変更・追加しました。
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