建設工事請負契約に係る最低制限価格制度・低入札価格調査制度の運用
最低制限価格制度
建設工事における最低制限価格制度の運用については、鹿児島市建設工事最低制限価格制度実施要領に定めるもののほか、以下のとおりとします。
- 対象工事
競争入札を行う工事で低入札価格調査制度の対象とならない工事
- 制限割合の算出(単価契約、降灰除去工事を除く)
制限割合は、当該工事の予定価格の算出の基礎となった、次のア~エの額(1円未満切捨て)の合計額を、工事価格で除して算出するものとする。(小数点第4位を切り捨て、小数点第3位までとする。)
制限割合=(ア+イ+ウ+エ)÷工事価格
ア:直接工事費相当額に10分の9.7を乗じて得た額
イ:共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額
ウ:現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額
エ:一般管理費相当額に10分の7.5を乗じて得た額
- 最低制限価格〔税抜き〕の算出
最低制限価格〔税抜き〕は、予定価格〔税抜き〕に制限割合を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。
ただし、その割合が10分の9.2を超える場合には予定価格〔税抜き〕に10分の9.2を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とし、その割合が10分の8に満たない場合には予定価格〔税抜き〕に10分の8を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。
低入札価格調査制度
建設工事における低入札価格調査制度の運用については、鹿児島市建設工事低入札価格調査制度実施要領に定めるもののほか、以下のとおりとします。
- 対象工事
地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づく総合評価落札方式による入札を行う工事
低入札価格調査制度を適用することが必要であると市長が認める工事
- 制限割合の算出
低入札価格調査基準価格及び失格基準価格の制限割合は、当該工事の予定価格の算出の基礎となった、次のア~エの額(1円未満切捨て)の合計額を、工事価格で除して算出するものとする。(小数点第4位を切り捨て、小数点第3位までとする。)
制限割合=(ア+イ+ウ+エ)÷工事価格
ア:直接工事費相当額に10分の9.7(9)を乗じて得た額
イ:共通仮設費相当額に10分の9(8)を乗じて得た額
ウ:現場管理費相当額に10分の9(8)を乗じて得た額
エ:一般管理費相当額に10分の7.5(5.5)を乗じて得た額
※括弧内の数字は失格基準価格の場合
- 低入札価格調査基準価格〔税抜き〕及び失格基準価格〔税抜き〕の算出
低入札価格調査基準価格〔税抜き〕は、予定価格〔税抜き〕に低入札価格調査基準価格の制限割合を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。
ただし、その割合が10分の9.2を超える場合には予定価格〔税抜き〕に10分の9.2を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とし、その割合が10分の8に満たない場合には予定価格〔税抜き〕に10分の8を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。
失格基準価格〔税抜き〕は、予定価格〔税抜き〕に失格基準価格の制限割合を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。