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更新日:2024年10月31日
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本地区に土地を所有されている方への仮換地(案)の供覧を、令和5年3月6日から4月2日までの4週間実施しました。なお、期間中に仮換地(案)を供覧できなかった方には、供覧資料を郵送いたしました。
また、説明を希望される方は供覧期間後も個別に対応いたします。ただし、仮換地(案)に関する内容については、供覧の際と同様に土地所有者ご本人、もしくは委任状等をお持ちの方でないとご説明できませんので、よろしくお願いします。
今回供覧いただいた仮換地(案)に関して、「意見書」の提出は、令和5年6月30日で締め切らせていただきました。
皆様から頂いた「意見書」は主に個別協議にあたって参考にするものとなります。皆様のご意見は、可能な限り配慮いたしますが、内容によっては反映できない場合もあります。個別協議を進める中で、その内容について確認させていただきながら仮換地(案)の修正を検討してまいります。
個別協議は、下の施工計画図に基づき、工事の対象範囲やその周囲の方に対して行う予定です。個別協議開始の連絡があるまでお待ちください。
ご提出いただいた「意見書」に対して回答という形でお出しすることはありません。
本地区における工事を行う範囲やその順序を定めた「施工計画」を作成しました。
(クリックするとPDFで表示されます)
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吉野第二地区土地区画整理事業により新たに整備される市街地に対応した土地利用を誘導するため、「用途地域」の変更及び「地区計画」の決定を行いました。
令和3年12月24日
鹿児島市吉野町の一部
令和3年12月24日
鹿児島市吉野町及び大明丘三丁目の各一部
本地区は、近年、小規模宅地造成の激化による無秩序な市街化が急速に進行しており、都市施設の不足、生活環境の悪化、慢性的な交通渋滞が発生している館之馬場通線(県道鹿児島吉田線)の整備の遅れなど多くの課題を抱えています。
そこで、都市計画道路・区画道路及び公園等の公共施設の整備改善と土地利用の増進を図り、健康で文化的な生活を営める市街地の形成を目的とします。
鹿児島都市計画事業吉野第二地区土地区画整理事業
鹿児島市
66.5ヘクタール
平成26年2月25日
平成31年3月22日
平成30年度~令和22年度
45,300,000千円(453億円)
区分 | 路線番号 | 街路名称 | 延長 | 幅員 |
---|---|---|---|---|
幹線街路 | 3・3・29 | 館之馬場通線 |
1,649.1m |
25m |
3・4・61 | 坂元寺山線 |
803.9m |
13~16m | |
7・5・25 | 新堀松十文字線 |
641.4m |
13m | |
7・5・26 | 新堀木治屋線 |
562.0m |
12m | |
7・5・27 | 帯迫中通線 |
183.9m |
13m | |
区画街路 |
14,778.9m |
6~12m | ||
特殊街路 |
243.0m |
4m |
区分 | 名称 | 面積 | |
---|---|---|---|
近隣公園 | 御召覧公園 |
12,244.53平方メートル |
|
街区公園 | 1号街区公園 |
1,769.76平方メートル |
|
2号街区公園 |
2,363.02平方メートル |
||
3号街区公園 |
1,929.91平方メートル |
||
4号街区公園 |
1,870.79平方メートル |
||
5号街区公園 |
106.00平方メートル |
(クリックするとPDFで表示されます)
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説明会のお知らせ-平成30年7月発行-(PDF:18,270KB)
名称 |
内容 |
申請書式 |
---|---|---|
土地区画整理法第76条に基づく許可申請 |
土地区画整理事業の施行地区内で次のことをするときは、施行者(市)に事前に申請をし、許可を得る必要があります。
(移動の容易でない物件とは、重量が5トンを超える物件のことです。容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除きます。) !注意!従前(区画整理前)の宅地において、上記の行為を行う場合は次の条件が付されることがございます。
|
書式掲載ページへのリンク |
名称 |
内容(次の場合に届出が必要です) |
申請書式 |
---|---|---|
借地権申告 |
借地していることを申し出る場合 |
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借地権以外の権利の申告 |
地上権や賃借権などを有している場合 |
|
権利変動届 |
申告した権利に移転、変更、消滅等の変動があった場合 |
|
相続届 |
相続が発生した場合 !注意!相続登記の申請が義務化されています。
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所有権移転届 |
所有権が移転した場合 | |
住所氏名変更届 | 住所や氏名が変わった場合 | |
代表者選任届 | 共有名義や法人等で代表者を定める場合 | |
代理人選任届 | 所有者の代理人を定める場合 |
次のリンクをクリックしてください。
共有名義の土地を所有されている方について、持ち分に応じてそれぞれの所有者の方へ仮換地指定を行ってまいりますが、換地処分後も名義は共有名義のままとなります。共有名義から単有名義への変更の方法等については下記資料をご確認ください。
(クリックするとPDFで表示されます)
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