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更新日:2025年4月1日
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土地区画整理事業施行地区内において、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行おうとする場合は、事前に鹿児島市の許可が必要です。
土地区画整理事業施行地区内における土地区画整理法第76条第1項の規定による建築物等の許可申請書(様式第1)
【建築物の場合】
詳細は76条建築物許可申請について(PDF:140KB)をご覧ください。
【建築物以外(工作物)の場合】
詳細は各地区の受付窓口にお問い合わせください。
許可を受けた事項を変更しようとするときには、変更概要書(様式第2)と新たな許可申請書類を提出し、許可を受けてください。
土地区画整理事業施行地区内における建築物等の新築等の許可に係る変更概要書(様式第2)
許可を受けた工事が完成したときは、直ちに完成届(様式第3)を提出してください。
土地区画整理事業施行地区内における建築物等の工事完成届書(様式第3)
受付窓口へ申請書類を提出する方法と電子申請による方法があります。
提出先・お問い合わせ先は各地区で異なりますので下記をご覧ください。
受付窓口 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
区画整理課
|
鹿児島市郡山町141 |
099-298-4863 |
吉野区画整理課
|
鹿児島市吉野町2916 |
099-244-2114 099-244-4931 |
谷山都市整備課
|
鹿児島市谷山中央五丁目26-7 |
099-269-8435 099-269-8436 |
令和7年4月から電子申請ができるようになりました。下記リンク先から申請フォームに必要事項を入力の上、添付書類のデータを添付し申請してください。
【電子申請による方法の注意事項】
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