ホーム > 環境・まちづくり > 土地 > 土地区画整理事業 > 区画整理に関する許可、証明及び申請 > 土地区画整理法第76条許可申請
更新日:2023年4月4日
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土地区画整理事業施行地区内において、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行おうとする場合は、事前に鹿児島市の許可が必要です。
76条建築物許可申請書
借地承諾書
土地利用同意書
相続人同意書
76条建築工事完成届
添付書類や注意事項は、こちらの76条建築物許可申請について(PDF:140KB)をご覧ください。
76条工作物許可申請書
76条工作物等工事完成届
添付書類等については、各地区担当係にお問い合わせください。
提出先・お問い合わせ先は異なりますので下記をご覧ください。
受付窓口 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
区画整理課
|
鹿児島市郡山町141 |
099-298-4863 |
吉野区画整理課
|
鹿児島市吉野町2916 |
099-244-2114 099-244-4931 |
谷山都市整備課
|
鹿児島市谷山中央五丁目26-7 |
099-269-8435 099-269-8436 |
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