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更新日:2024年5月20日
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本地区は、鹿児島市の南部に位置し、地区の北及び東側は二級河川永田川、南側は県道鹿児島加世田線、西側は県道小山田・谷山線に囲まれ、谷山駅周辺地区及び谷山第二地区土地区画整理事業施行区域に隣接した面積34.9ヘクタールの地区です。
本事業は、地区内の都市計画道路、区画道路、公園等の公共施設の整備改善を行い、市街地の住宅地として良好な都市環境を創出することを目的とします。
鹿児島都市計画事業谷山第三地区土地区画整理事業
鹿児島市
34.9ヘクタール
平成20年9月26日
平成23年度~令和15年度
35,490,000千円
街路
区分 | 路線番号 | 街路名称 | 延長 | 幅員 |
---|---|---|---|---|
幹線街路 | 3・4・41 | 御所下和田名線 | 8.8m | 18m |
3・4・44 | 南清見諏訪線 | 486.2m | 18m | |
3・4・65 | 笹貫西塩屋線 | 27.8m | 16m | |
3・4・111 | 惣福御所下線 | 943.1m | 18m | |
3・4・112 | 向川原惣福線 | 166.9m | 16m | |
区画街路 | 9,816m | 6~16m | ||
特殊街路 | 1,642m | 5~8m |
公園
名称 | 面積 |
---|---|
1号街区公園 | 2,900平方メートル |
2号街区公園 | 2,500平方メートル |
3号街区公園 | 2,500平方メートル |
4号街区公園 | 2,400平方メートル |
事業の予定やお知らせ、区画整理の仕組みなどを権利者の皆様をはじめ様々な方へお伝えしています。
次のようなときは、施行者(市)に対して許可申請や届出が必要となります。
名称 |
内容 |
申請様式 |
---|---|---|
土地区画整理法第76条に基づく許可申請 |
土地区画整理事業の施行地区内で次のことをするときは、施行者(市)に事前に申請をし、許可を得る必要があります。
(注)申請書の書式については、右のリンクをクリックしてください。 なお、従前の宅地(区画整理前の宅地)において、上記の行為を行う場合は、次の条件が付されることがございます。
|
名称 |
内容 |
申請様式 |
---|---|---|
住所・氏名変更届 |
住所・氏名を変更したとき |
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代理人選任届 |
代理人を定めるとき |
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所有者の代表者選任届 |
共有名義や法人等で代表者を定めるとき |
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相続人の代表者選任届 |
相続者の代表者を定めるとき |
|
相続届 |
相続が生じたとき |
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所有権移転届 |
土地の所有者の名義が変わったとき |
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借地権申告 |
未登記の借地権があるとき |
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借地権以外の 権利の申告 |
借地権以外の未登記の権利(地上権や賃借権)があるとき |
|
権利変動届 |
市に提出した未登記の権利に変動が生じたとき |
(クリックすると拡大します)
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