更新日:2024年6月6日
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空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置をとることを命じましたので、同条第13項の規定により公示します。
概要については、下記のとおりです。
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