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更新日:2024年6月6日

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特定空家等の所有者等に対する措置

特定空家等の所有者等に対し、必要な措置をとることを命じました。

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置をとることを命じましたので、同条第13項の規定により公示します。

 

吉野町の特定空家等

概要については、下記のとおりです。

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建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1358

ファクス:099-216-1389

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