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更新日:2024年1月4日

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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

制度概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得の3,000万円特別控除があります。

 

特別控除に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

特例を受けるための「確認書」の発行

  • この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であって、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。
  • 鹿児島市内の家屋については、建築指導課で「確認書」を発行しますので、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出してください。(必要書類は、申請書中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されています。)
  • 申請書の受理から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付までに通常1週間から10日程度必要ですので、確定申告の前までに余裕をもって申請をお願いします。なお、提出された書類等に不足等があった場合は、さらに日数が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1358

ファクス:099-216-1389

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