更新日:2024年1月4日
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相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得の3,000万円特別控除があります。
特別控除に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は以下の申請書等をご利用ください。
提出書類の注意事項(別記様式1-2関係)(PDF:144KB)
提出書類の注意事項(別記様式1-3関係)(PDF:145KB)
【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は以下の申請書等をご利用ください。
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