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更新日:2023年8月4日

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鹿児島市空き家バンク

空き家バンクの概要

  • 所有者が売却・賃貸を希望する空き家の情報を、購入・賃借希望者へ提供する制度です。
  • 空家の売買・賃貸借契約に関する手続きは、鹿児島市と協定を締結した「公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会」及び「公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部」に所属の媒介事業者が行うため、安心してご利用いただけます。

  • 空き家バンクチラシ(PDF:792KB)

空き家バンクフロー図

【注意事項】

  • 空き家バンクは、登録された空き家の情報を購入・賃貸希望者へ提供するものであり、市は売買・賃貸借契約及び交渉には関与しません。
  • 空き家バンクは、市や媒介事業者が空き家の寄付(売却)を受け付けるものではありません。
  • 登録された空き家は、所有者等で適切な管理を行う必要があります。市が管理を行うものではありません。
  • 空き家バンクへの登録に費用はかかりませんが、売買・賃貸借契約成立時に宅地建物取引業法第46条第1項の規定に基づき仲介手数料が発生します。

空き家の売却・賃貸を希望の方

空き家の売買・賃貸借契約までの流れ

(1)物件の登録申請

  • 売却・賃貸を希望される所有者は、物件登録申請書と必要書類を建築指導課まで提出してください。

(2)媒介事業者の紹介・媒介契約の締結

  • 協定締結した不動産団体が媒介事業者を選任します。
  • 専任された媒介事業者を市から物件登録希望者へ紹介します。
  • 所有者は紹介された媒介事業者と媒介契約を締結します。

(3)空き家バンクに登録・公開

  • 市ホームページや全国版空き家バンクで物件情報を公開します。

(4)空き家の売買・賃貸借契約の成立

  • 物件の購入・賃借希望者との仲介は媒介事業者が行います。

 

物件登録の要件

登録できる空き家は次に掲げる要件を全て満たすものです。(その敷地を含む。)

  • 一戸建ての空き家又は空き家となる予定のもの
  • 媒介契約を締結していないもの
  • 特定空家等でないもの
  • 建築基準法に基づく是正指導を受けていないもの
  • 登記が完了し、権利関係が明確であるもの
  • 共有者全員の合意が得られているもの

提出書類

1.鹿児島市空き家バンク登録物件申請書(様式第1)

2.登録物件の場所がわかる地図

3.登記事項証明書の写し(申請日から3か月以内の発行のもの)

4.登録物件の現況を確認できる写真

5.委任状(代理人に委任する場合)

6.鹿児島市空き家バンク情報提供同意書兼誓約書(様式第2)

7.共有者同意書(共有者がいる場合)

提出方法・提出先

【郵送の場合】

  • 「鹿児島市空き家バンク物件登録申請」と書き送付してください。

【持参の場合】

  • 平日の8時30分から16時30分までに建築指導課に提出してください。

【提出先】

〒892-8677

鹿児島市山下町11番1号

鹿児島市建設局建築部建築指導課

 

空き家の購入・賃借を希望の方

空き家の売買・賃貸借契約までの流れ

(1)下記の空き家バンクで希望物件を検索

(2)希望物件についてお問い合わせ

  • 各物件ごとに媒介事業者が選任されておりますので、希望物件のページに記載の媒介事業者へお問い合わせください。

(3)空き家の売買・賃貸借契約の成立

  • 空き家の所有者等との仲介は媒介事業者が行います。

不動産団体から選任された媒介事業者の方

空き家の売買・賃貸借契約までの流れ

(1)不動産団体が媒介事業者を選任

  • 所属する不動産団体が媒介事業者を選任します。

(2)物件登録希望者と媒介契約の締結

(3)媒介契約に基づく登録物件の仲介

  1. 登録物件の売買等の契約が成立したとき
  2. 媒介契約を更新しない又は解除したとき
  3. その他登録物件の登録内容に変更が生じたとき

提出書類

 鹿児島市空き家バンク登録物件概要書(様式第9)(PDF:155KB)

鹿児島市空き家バンク登録物件概要書(様式第9)(ワード:26KB)

 鹿児島市空き家バンク媒介契約不成立報告書(様式第10)(PDF:103KB)

鹿児島市空き家バンク媒介契約不成立報告書(様式第10)(ワード:21KB)

 鹿児島市空き家バンク登録物件状況報告書(様式第11)(PDF:110KB)

鹿児島市空き家バンク登録物件状況報告書(様式第11)(ワード:20KB)

 

 

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1358

ファクス:099-216-1389

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