更新日:2024年10月1日
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空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づき、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置をとることを命じましたが、期限までに必要な措置が講じられなかったため、鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項の規定により所有者等の住所及び氏名を公表します。
概要については、下記のとおりです。
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