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更新日:2023年4月24日
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耐久性・耐震性、省エネルギー性能に優れ、居住者の利用状況の変化に対応した間取りの変更やバリアフリー改修に対応できるスペースの確保が講じられているなど、その構造及び設備が長期使用構造等に係る要件を満足している住宅を言います。
認定申請を円滑に行うため、事前協議を行っております。
その他ご質問等ありましたら、建築指導課審査係にお問い合わせください。
住棟の総戸数 |
確認書及び住宅性能評価書が 添付されない場合 |
確認書又は住宅性能評価書が 添付された場合 |
---|---|---|
戸建て住宅 |
49,000円 |
14,000円 |
2戸~5戸 |
114,000円 |
24,000円 |
6戸~10戸 |
182,000円 |
39,000円 |
11戸~25戸 |
360,000円 |
65,000円 |
26戸~50戸 |
645,000円 |
105,000円 |
51戸~100戸 |
1,110,000円 |
161,000円 |
101戸~200戸 |
2,053,000円 |
272,000円 |
201戸~300戸 |
2,933,000円 |
345,000円 |
301戸~ |
3,593,000円 |
391,000円 |
住棟の総戸数 |
確認書が添付されない場合 |
確認書が添付された場合 |
---|---|---|
戸建て住宅 |
66,000円 |
18,000円 |
2戸~5戸 |
154,000円 |
33,000円 |
6戸~10戸 |
246,000円 |
53,000円 |
11戸~25戸 |
484,000円 |
89,000円 |
26戸~50戸 |
866,000円 |
141,000円 |
51戸~100戸 |
1,489,000円 |
215,000円 |
101戸~200戸 |
2,753,000円 |
365,000円 |
201戸~300戸 |
3,933,000円 |
462,000円 |
301戸~ |
4,818,000円 |
524,000円 |
備考
(1)の認定申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する金額
1戸2,000円
1戸2,000円
1件5,000円
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の「居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」とは、次の各号に定める基準に適合するものとします。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5に規定する地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画の建築物に関する事項(鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に定められた項目を除く。)に適合するもの。→都市計画課「地区計画策定地区の一覧表」へ
(2)景観法(平成16年法律第110号)第8条に規定する景観計画の区域内において、鹿児島市景観条例第10条の規定により届出が必要となる建築物については、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項に適合するもの。→都市景観課「景観」へ
(3)建築基準法第(昭和25年法律第201号)69条に規定する建築協定の区域内において、申請建築物が当該協定中の建築物に関する事項に適合するもの。
伊敷ニュータウンノースリバーヒルズ建築協定→区域、内容等については建築指導課へお尋ねください。
(4)申請建築物が次の各号に掲げる区域内にないこと。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理区域内の除却が不要な住宅のように、長期にわたる立地が想定されていることが許可等により判明している場合はこの限りでありません。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号の「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたもの」とは、認定を受けて建築をしようとする長期優良住宅が、次の各号に掲げる区域外にあるものとします。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合にあっては、この限りではありません。
(1)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の表(ア)欄の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に定めるとおりとします。
(ただし、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合は、当該措置と同等以上の措置が講じられている旨の証明書等を添付すること。)
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(ア) |
(イ) |
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(1) |
登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合 |
確認書 |
(2) |
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅の部分を含む住宅 |
住宅型式性能認定書の写し |
(3) |
住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅 |
型式住宅部分等製造者認証書の写し |
(4) |
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準が適用される場合 |
当該基準に適合することを判断するために必要な図書 |
(5) |
登録住宅性能評価機関の住宅性能評価を受けた場合 |
設計住宅性能評価書の写し |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、次の表(ア)欄の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄のとおりとします。
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(ア) |
(イ) |
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(1) |
住宅型式性能認定書を添付した場合 |
当該認定書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書 |
(2) |
型式住宅部分等製造者認証書を添付した場合 |
当該認証書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書 |
各種様式
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MS-office |
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申請書等様式 |
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届出書等様式 |
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