ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建築関連 > 許可・認定・届出(標識・長期・低炭素・省エネ・リサイクル等) > 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正(令和4年2月20日施行分)に伴う認定基準の追加等について
更新日:2021年12月20日
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長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化させることを目的として、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等が一部改正されました。(施行日:令和4年2月20日)
鹿児島市では、認定基準について、国の基本方針に基づき災害の危険性が特に高いエリアとして
を指定します。上記の区域内で建築される住宅については、原則、長期優良住宅の認定を取得することは出来ません。(区域の指定の解除が決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合を除きます。)
地すべり等防止区域、急傾斜地崩壊危険区域は鹿児島県HPの「砂防三法マップ」、土砂災害特別警戒区域は鹿児島県HPの「土砂災害警戒区域等マップ」で確認できます。
住宅性能評価書で長期優良住宅の認定を受ける場合に、これまで所管行政庁が行っていた長期使用構造等の一部の審査を、登録住宅性能評価機関で行うこととなります。また、登録住宅性能評価機関が発行する「適合証」の名称が「確認書」に変更されます。
これまで分譲マンションの認定は、建築前に分譲事業者が申請し、引渡後に各住戸の区分所有者と共同で変更認定を受けることが必要でしたが、法改正に伴い、管理組合の管理者等が一括して変更認定を受けることが可能となりました。また、認定後の分譲マンションの維持保全の実施主体も各住戸の区分所有者から管理組合の管理者等へ変更されます。
一定の敷地面積を有する認定長期優良住宅の建築について、市街地環境の整備改善に資すると認めて許可した場合、容積率制限が緩和されます。
施行日以降の申請については、地すべり等防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域内の長期優良住宅の認定はできません。また、登録住宅性能評価機関の技術審査を利用した認定申請の際には、長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書が必要となります。
法改正に伴い、手数料を以下のとおり改正します。(令和4年2月20日以降)
一の建築物の住宅の総戸数 |
確認書及び住宅性能評価書が添付されない場合 |
確認書又は住宅性能評価書が添付された場合 |
---|---|---|
1戸のもの | 49,000円 | 14,000円 |
2戸以上5戸以下のもの | 114,000円 | 24,000円 |
6戸以上10戸以下のもの | 182,000円 | 39,000円 |
11戸以上25戸以下のもの | 360,000円 | 65,000円 |
26戸以上50戸以下のもの | 645,000円 | 105,000円 |
51戸以上100戸以下のもの | 1,110,000円 | 161,000円 |
101戸以上200戸以下のもの | 2,053,000円 | 272,000円 |
201戸以上300戸以下のもの | 2,933,000円 | 345,000円 |
301戸以上のもの | 3,593,000円 | 391,000円 |
一の建築物の住宅の総戸数 |
確認書が添付されない場合 |
確認書が添付された場合 |
---|---|---|
1戸のもの | 66,000円 | 18,000円 |
2戸以上5戸以下のもの | 154,000円 | 33,000円 |
6戸以上10戸以下のもの | 246,000円 | 53,000円 |
11戸以上25戸以下のもの | 484,000円 | 89,000円 |
26戸以上50戸以下のもの | 866,000円 | 141,000円 |
51戸以上100戸以下のもの | 1,489,000円 | 215,000円 |
101戸以上200戸以下のもの | 2,753,000円 | 365,000円 |
201戸以上300戸以下のもの | 3,933,000円 | 462,000円 |
301戸以上のもの | 4,818,000円 | 524,000円 |
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