ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建築関連 > 許可・認定・届出(標識・長期・低炭素・省エネ・リサイクル等) > ラブホテル類似施設の建築等に係る協議・届出
更新日:2021年10月20日
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本市では、善良の風俗及び良好な生活環境の保持並びに青少年の健全な育成を図り、もって市民福祉の向上に寄与することを目的として、鹿児島市ラブホテル類似施設の建築等の規制に関する指導要綱を定めており、旅館等の建築等をする場合は、建築確認申請等を行う前に、協議書又は届出書の提出が必要です。
旅館業法第2条第1項に規定する旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の用途に供する建築物
建築基準法第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は同法第87条に規定する用途の変更を行う場合
対象建築物のうち、主として異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させる施設で、その構造、設備、意匠及び形態等が「ラブホテル類似施設に関する基準」の全部又は一部を満たしていないもの
次に掲げる地域又は区域内にある敷地内においては、ラブホテル類似施設の建築等をしてはならない。
(1)都市計画法第8条第1項の規定に基づいて定められた商業地域(以下「商業地域」という。)以外の地域
(2)次に掲げる施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200m以内の商業地域内の区域
(1)規制区域内
旅館等の工事完了届
(2)規制区域外
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