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更新日:2020年3月16日
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本市における火災等被災者が、被災後に住居を確保できなくなった際、住居の回復等を行うまで、当面、身を寄せる場所として、一時的に市営住宅を提供します。
鹿児島市内にお住まいで、火災等(風水害、土砂災害等の自然災害を含む)により住居の確保が困難となった方。
(注)火災を故意に発生させた場合は対象外です。
3ヶ月
(注)ただし状況に応じて、最長1年間を限度として、3ヶ月ごとの期間の更新ができます。
空室状況によりますので、ご相談時にお伝えします。
(注)市営住宅の管理に支障がない範囲で提供します。住宅の所在や階層等、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
提供住宅の固定資産評価額に基づき使用料を算出します。
(注)経済状況に応じて、減免の制度があります。
(1)使用許可申請書(本人及び連帯保証人の連署)
(2)消防局にて発行される「り災証明書」
(3)誓約書(本人及び連帯保証人の連署)
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
随時
一時入居の方で、市営住宅の入居資格を備えている場合は、使用中に一般公募や特定入居の申込みをすることができます。
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