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更新日:2022年8月10日

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ドメスティックバイオレンス(DV)被害者への市営住宅の提供

配偶者からの暴力被害により、公募による入居を待つことのできない、緊急を迫られる事情があり、住宅に困窮されている方に対し、居住の安定を図りその自立を支援するため、市営住宅の提供(行政財産目的外使用)を行っています。

入居要件

目的外使用によって入居が認められるDV被害者は、以下のいずれかに該当する方であり、かつ、公営住宅の入居資格のうち、公営住宅法第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たしている方であることとします。

  1. 配偶者からの暴力により、一時保護や母子生活支援施設による保護が終了した日から5年未満の方。
  2. 地方裁判所の保護命令がその効力を生じた日から5年未満の方。
  3. 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方。
  4. 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や、行政等と連携している民間支援団体において、「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている方。

使用期間

原則として1年以内(ただし、実情によって期間の更新により継続使用も可能)

使用料

月額1~2万円程度

申請に必要な書類

  1. 行政財産目的外使用許可申請書
  2. 資格証明書

必要な書類の内容につきましては、住宅課に直接お問い合わせください。

その他

目的外使用許可を受け、入居しながら年4回の空家募集に申し込むことが可能です。

その際、被害者から離婚の意志が確認できた場合は、

  1. 単身世帯向住宅への申し込みが可能。
  2. 母子・父子世帯向住宅への申し込みが可能(上記1との重複申し込みは不可)。
  3. 加害者の収入合算はしない。

となります。

お問い合わせ

建設局建築部住宅課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1362

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