ホーム > 暮らし > 生活・住まい > 市営住宅 > 市営住宅に入居希望の方 > ドメスティックバイオレンス(DV)被害者への市営住宅の提供
更新日:2022年8月10日
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配偶者からの暴力被害により、公募による入居を待つことのできない、緊急を迫られる事情があり、住宅に困窮されている方に対し、居住の安定を図りその自立を支援するため、市営住宅の提供(行政財産目的外使用)を行っています。
目的外使用によって入居が認められるDV被害者は、以下のいずれかに該当する方であり、かつ、公営住宅の入居資格のうち、公営住宅法第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たしている方であることとします。
原則として1年以内(ただし、実情によって期間の更新により継続使用も可能)
月額1~2万円程度
必要な書類の内容につきましては、住宅課に直接お問い合わせください。
目的外使用許可を受け、入居しながら年4回の空家募集に申し込むことが可能です。
その際、被害者から離婚の意志が確認できた場合は、
となります。
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