更新日:2023年11月14日
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ペットを飼うということは、ペットの命を預かる責任と、社会に対する責任を持つということです。
命のあるペットへの責任を十分に自覚し、ペットの種類や習性に応じ、ペットが快適で安全に暮らせるように環境を整え、健康管理に注意を払うなど、ペットがその命を終えるまで適切に飼いましょう。
(注)タバコの副流煙は人だけでなく一緒に暮らす犬や猫の健康にも悪影響を与える可能性があります。(参考:環境省「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(外部サイトへリンク))
また、飼い主もペットも社会の一員として暮らすためには、地域社会のルールに従う必要があります。ペットが周囲に迷惑をかけないようにすることは飼い主の責務です。飼い主が適切な飼養管理を行うなどし、生活環境の保全に努めましょう。
平成25年9月1日施行の改正動物の愛護及び管理に関する法律において、都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒否できるようになりました。
詳しくは、「動物愛護管理センターにおける犬猫の引取りについて」のページをご覧ください。
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狂犬病予防法で生後91日以上の犬には、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
飼い犬には、交付された鑑札、狂犬病注射済票を必ず装着しましょう。
所有者明示とは、首輪、鑑札、迷子札、マイクロチップなどで、飼い犬に所有者の情報を示すことです。家から逃げてしまったり、災害時にはぐれてしまうなど、万が一の場合に備え、所有者明示を行いましょう。
鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例で、飼い犬が人に害を加えた場合、直ちに届出を行うよう義務付けられています。
散歩の時は必ず引き綱(リード)をつけて犬を制御できる方が散歩させるようにしましょう。鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例では犬の係留が義務付けられています。犬が怖い人も嫌いな人も、安心して暮らせるよう、飼い主がしっかりリードを持ちましょう。また、交通事故、誤食などから動物を守ってあげることが出来るのも、飼い主だけです。
飼育場所での糞の始末、散歩中の糞も持ち帰る等、後始末は飼い主自らの責任で行いましょう。公共の場所や他人の土地への糞の放置は、「鹿児島市みんなでまちを美しくする条例」で禁止されています。また、おしっこもペットボトルなどに入れた水で流すなど適切に処理しましょう。
犬の習性等を正しく理解して、しつけを行いましょう。問題行動が、近隣に迷惑をかけていないかについても気を配りましょう。
飼えなくなった場合には、飼い主の義務として、新しい飼い主を探しましょう。また、子犬が生まれても飼えないようであれば、不妊去勢手術をしましょう。不妊去勢手術をすることで、将来起こる可能性のある病気を防ぐことになり、精神的にも安定した生活を送ることができます。
飼っている犬が亡くなったときは、生活衛生課動物愛護管理係までご連絡ください。
本市では、猫の飼い主が守るべきことなどを記載した「鹿児島市猫の適正飼養及び管理ガイドライン」(PDF:2,076KB)(令和4年6月1日時点)を作成しています。
猫の飼い主は、本ガイドラインを参考にして、飼い猫の適正飼養に努めましょう。
猫が屋外で自由に歩いていると、感染症の罹患、交通事故、猫同士の喧嘩等、危険がいっぱいです。また、飼い主の目の届かないところで糞や尿、その鋭い爪で車に傷をつける等で周辺に迷惑をかけていることもあります。飼い主がわからないために、その怒りが猫に向かって虐待となる場合も考えられます。猫の健康と安全を守ることは飼い主としての動物に対する責任です。さらに周辺環境に配慮するのは社会に対する責任です。工夫次第で猫も屋内で幸せに暮らせます。猫も屋内で飼育し、逸走防止に努めましょう。
不妊手術を行うことは、生殖器に起因する疾病の発生を防ぎ寿命が延びる、常に精神的に安定した生活を営むことが出来るなどの効果があります。また、毎年、動物愛護管理センターには、多くの猫が収容されますが、そのほとんどが生後間もない子猫です。このようなかわいそうな命を作らないためにも、不妊・去勢手術を行いましょう。
決まった場所で排せつを行うようにしつけを行い、トイレはこまめに掃除をして清潔に保ちましょう。
所有者明示とは、首輪、迷子札、マイクロチップなどで、飼い猫に所有者の情報を示すことです。家から逃げてしまったり、災害時にはぐれてしまうなど、万が一の場合に備え、所有者明示を行いましょう。
飼っている猫が10頭以上になったときから30日以内に、飼い主の住所・氏名、飼養頭数などを届け出なければなりません。
詳しくは、猫の多頭飼養の届出のページをご覧ください。
外の猫に餌を与える場合は、餌を与える以上飼い主としての自覚を持ちましょう。かわいそうだからと餌を与え続けると、周辺が糞尿で汚される、繁殖が容易になり猫が増える、健康管理のされていない猫が集まると猫の感染症が蔓延する、等の問題が発生します。猫と住民が共に暮らすためにも、近隣周辺の環境や住民に迷惑がかからないよう、餌場の清掃、糞尿の後始末、繁殖制限を行いましょう。
令和2年6月1日に施行された「鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例」で、周辺住民の生活環境に支障が生じるような不適切な餌やりは禁止されています。
国内では、これまでもたびたび高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されており、特に家きんで本病が発生した場合、養鶏農家に対し甚大な被害を及ぼしてしまいます。
渡り鳥が数多く飛来する10月~5月は特にウイルスの侵入する可能性が高まります。
鳥類を飼育されている皆様には、以下のことに気をつけていただきますようお願いします。
薬局などで販売されている逆性石けんなどはインフルエンザウイルスに効果が期待できます。
鳥類を飼養される方は、国内の野鳥及び家きんにおいて、高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された場合に備え、「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」(PDF:513KB)(環境省:令和5年10月改訂版)に基づき、飼養鳥に対して十分な対策を講じてください。(ここでいう飼養鳥とは、家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)を除く、飼育されている鳥類のことを言います。)
(参考)高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省)(外部サイトへリンク)
飼っている鳥に異常があった場合や不明な点がございましたら、
平成29年4月、国内初のオウム病による妊婦の死亡が明らかとなりました。
「オウム病」は主にオウムなどの愛玩用の鳥からヒトに感染し、突然の発熱(38℃以上)、咳や痰、頭痛、関節痛等のインフルエンザ様の症状を起こします。
鳥を飼養し、治りにくい咳や息苦しさなどの症状を感じたらオウム病を疑って病院を受診し、鳥を飼っていることを医師に伝えましょう。
また、鳥類を飼養する皆様におかれましては、以下の点に注意し、本病の発生を予防しましょう。
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