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更新日:2021年1月25日

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人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン

厚生労働省の「人生の最終段階の決定プロセスに関するガイドライン」について、平成30年3月14日の改訂版をお知らせします。

 

【平成30年3月改訂の主なポイント】

1.病院における延命治療への対応を想定した内容だけではなく、在宅医療・介護の現場で活用できるよう、次のような見直しを実施

  • 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に名称を変更
  • 医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれることを明確化

2.心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、どのような生き方を望むか等を、日頃から繰り返し話し合うこと(=ACPの取組)の重要性を強調

3.本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族等の信頼できる者を前もって定めておくことの重要性を記載

4.今後、単身世帯が増えることを踏まえ、「3」の信頼できる者の対象を、家族から家族等(親しい友人等)に拡大

5.繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチームで共有することの重要性について記載

 

 

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健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 地域包括ケア推進係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1186

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