更新日:2024年11月20日
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在宅の高齢者がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、高齢者の自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ります。
本市にお住まいの介護保険で要支援以上の認定を受けた方又はその人が属する世帯
(同居するすべての者の前年の課税所得金額の合計が330万円を超えるとき、又はこれらの者が納付すべき市税を滞納しているときは対象となりません)
(注)市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税(土地・家屋)、都市計画税)
(参考)高齢者等住宅改造費助成事業案内(PDF:1,161KB)
対象経費の2分の1(上限50万円、ただし浴室改造30万、便器交換10万円まで)
申請書、添付書類
高齢者住宅改造関係の申請書様式は高齢者等住宅改造の助成の申請書様式のリンク先をご覧ください。
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