更新日:2024年6月6日
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本市が実施した指導監査、実地指導等の実施結果です。
社会福祉法人や施設、事業所等の運営上重要と認められるもの、不適切な処理でその及ぼす影響が大きいものについて、文書で結果の通知を行い、指摘事項に係る改善又は是正の状況を期限(概ね30日以内)を付して報告書により求めるものです。
また、口頭指摘を行い、次回の指導監査等で改善が見られなかった事項についても文書指摘とすることもあります。
文書指摘以外の不適切な処理で、自主的な改善又は是正を促し、次回の指導監査等の際に確認を行うものです。
口頭指摘についても文書で結果の通知を行いますが、改善状況等を報告書で提出する必要はありません。
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