更新日:2024年9月4日
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社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査については、関係法令等に従い、法人運営、施設運営及び施設利用者の処遇が適正に行われることを目的として実施しています。
社会福祉法人に対しては、法人の運営体制のほか、事業経営、会計処理の状況を確認し、社会福祉法及び関係法令の遵守と適正運営が確保されるよう指導します。
社会福祉施設に対しては、利用者視点に立った質の高い福祉サービスが適正かつ円滑に継続して提供されるよう、法令及び国の通知等に基づき、重点事項を定め、重点的・効果的な指導監査を実施します。
指導監査の重点事項は、社会福祉法人及び社会福祉施設の各所管課から特に確認が必要として要望のあった事項、全国主管課長会議等における留意事項、前年度の重点事項における遵守状況等を踏まえ、定めています。
社会福祉法人や社会福祉施設の施設長等や社会福祉法人の監事を対象に、毎年説明会を開催しています。
指導監査において事前に提出いただく資料となります。実施通知のありました施設については、各施設類型ごとの自主点検表を作成し、期限内にご提出ください。また、結果通知にて指摘を受けた内容のうち、改善状況の報告が必要なものにつきましては、改善状況報告書を提出ください。
社会福祉法人の監事においては毎年度監事監査を実施する必要がありますが、その際の参考様式としてご活用ください。
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